2011年11月07日
貸倒損失について
税理士なのでたまには税務的なことについても書きたいと思います。
今日のテーマは、「貸倒損失」。
税務上、貸倒損失を計上するためには、下記のいずれかに該当することが必要です。
ただし、債務者に支払能力があるにもかかわらず書面による債務免除をした場合には、債務者に対する寄附金等として取り扱われますのでご注意下さい。
1.金銭債権が切り捨てられた場合
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
(1)会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額。
(2)法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議
で、合理的な基準によって切り捨てられる金額。
(3)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に
対して、書面で明らかにした債務免除額。
2.金銭債権の全額が回収不能になった場合
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。
3.一定期間取引停止後弁済がない場合等
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金など売掛債権以外の金銭債権は除きます。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
(1)継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合にお
いて、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき。
ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。
(2)同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合。
ご不明な点がございましたら、下記までお問合せ下さい!
http://www.accounting1st.jp/
今日のテーマは、「貸倒損失」。
税務上、貸倒損失を計上するためには、下記のいずれかに該当することが必要です。
ただし、債務者に支払能力があるにもかかわらず書面による債務免除をした場合には、債務者に対する寄附金等として取り扱われますのでご注意下さい。
1.金銭債権が切り捨てられた場合
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
(1)会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額。
(2)法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議
で、合理的な基準によって切り捨てられる金額。
(3)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に
対して、書面で明らかにした債務免除額。
2.金銭債権の全額が回収不能になった場合
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。
3.一定期間取引停止後弁済がない場合等
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金など売掛債権以外の金銭債権は除きます。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
(1)継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合にお
いて、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき。
ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。
(2)同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合。
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