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2011年11月15日

年末調整の注意点

そろそろ年末調整の季節が近づいてきましたが、今年の年末調整について昨年度との改正点をピックアップすると・・・

何とっても扶養控除が昨年度までと大きく変わっています。

子供手当の支給に伴い、年少扶養親族(年齢16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除が廃止されました。


また、高校生の授業料の実質無償化が手当されたことに伴い、
年齢16歳以上19歳未満の扶養親族に対する扶養控除の額が引き下げられました。


国税庁に年末調整がよくわかるページというサイトが設けられていますので、ご覧ください。


年末調整に関するご相談は当事務所でも承っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。





  


Posted by 税理士細川誠哉 at 12:21Comments(0)税務