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2011年11月24日

過年度訴求の税務

少し前の話になりますが、法人が「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」を適用し、遡及処理を行った場合の税務処理について国税庁のホームページにQ&Aが公表されています。

上場企業以外はあまり関係のない内容かもしれませんが、興味のある方は一読してみるのもよいかもしれませんね。

ちなみに「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」は2011年4月1日以後に開始する事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より適用されます。

  


Posted by 税理士細川誠哉 at 10:23Comments(0)税務