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2012年01月10日

人材確保の費用

少し前の話になりますが、SNSでおなじみのグリーやDeNAが優秀なエンジニアを確保するため、200万円までの入社支度金を支給する制度を導入して話題になりました。

金額の多寡はありますが、このように優秀な人材を確保するために入社時に支度金を支払うケースがあります。では、このような場合、単純にそのまま支給してよいのでしょうか?

例えば支度金(就職に伴う転居のための旅費や引越費用などの実質を弁償するものを除きます。)として入社前に50万円を支給するケースを考えてみたいと思います。

支度金という名称を使ってはいますが、平たく言えば一種の契約金ですよね。

そのためこうした支度金は給与所得や一時所得ではなく、雑所得に該当することになり、「契約金に係る源泉徴収税額」として、この支度金の10%(同一人に対して1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、100万円を超える部分の金額については20%)を源泉徴収しなければなりません。

従って50万円の支度金を支払う場合には、50万円×10%=5万円を源泉徴収する必要が出てくるわけです。

このように日常的な取引の中にも源泉徴収を要するものがありますので、判断に迷われた場合には税理士の方や税務署にご相談下さい。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 09:45Comments(0)税務