2012年01月15日
短期前払費用
決算期末が近づいてくると節税策も限られてくるのですが、その中の一つに「短期前払費用」というものがあります。
前払費用とは法人が一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。
前払費用は、原則として支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。
ただし、法人が前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められており(法人税法基本通達2-4-14)、これを「短期前払費用」よんでいます。
では、どのようなものでも短期前払費用として認められるのかといえばそうではありません。
地代家賃や保険料などは要件を満たせば認められますが、例えば広告宣伝費のように一定の時期に特定のサービスを受けるために支出するものや収益と対応させる必要がある費用については、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められません。
また、地代家賃であったとしても例えば3月決算の会社で事務所家賃(4月から翌年3月分)を2月に1年分前払する場合は支払った時期から1年を超える期間を対象とする前払費用であるため、短期前払費用の特例を受けることはできません。
そして、最も大事なのは、その前払費用自体の重要性です。そもそもこの特例は、少額の費用まで全て前払費用として計上することに対する事務処理の煩わしさを考慮して設けられた規定であるため、多額の前払費用についてこの特例を適用することは趣旨に反することになるからです。
最後に、この特例は結果的に、来期の経費を先取りしているに過ぎないため、効果があるのは最初の1回目だけで、継続適用をしなければいけませんので1度はじめてしまうと翌年すぐにやめというわけにはいきません。
物事にはメリットとデメリットがありますので、資金繰り等を考慮しつつ判断するようにして下さい。
前払費用とは法人が一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。
前払費用は、原則として支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。
ただし、法人が前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められており(法人税法基本通達2-4-14)、これを「短期前払費用」よんでいます。
では、どのようなものでも短期前払費用として認められるのかといえばそうではありません。
地代家賃や保険料などは要件を満たせば認められますが、例えば広告宣伝費のように一定の時期に特定のサービスを受けるために支出するものや収益と対応させる必要がある費用については、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められません。
また、地代家賃であったとしても例えば3月決算の会社で事務所家賃(4月から翌年3月分)を2月に1年分前払する場合は支払った時期から1年を超える期間を対象とする前払費用であるため、短期前払費用の特例を受けることはできません。
そして、最も大事なのは、その前払費用自体の重要性です。そもそもこの特例は、少額の費用まで全て前払費用として計上することに対する事務処理の煩わしさを考慮して設けられた規定であるため、多額の前払費用についてこの特例を適用することは趣旨に反することになるからです。
最後に、この特例は結果的に、来期の経費を先取りしているに過ぎないため、効果があるのは最初の1回目だけで、継続適用をしなければいけませんので1度はじめてしまうと翌年すぐにやめというわけにはいきません。
物事にはメリットとデメリットがありますので、資金繰り等を考慮しつつ判断するようにして下さい。