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2012年01月25日

研修

昨日、組織再編税制に関する研修を受講しましたicon63



私自身合併は3度経験しているのですが、その背景となる組織再編税制の立法の趣旨など普段なかなか触れることのないお話を聞くことができ、非常に勉強になりました。

ちなみに個人事業者の方で業務に関連する内容のセミナー等であれば経費になりますし、法人の場合には中小企業者の方であれば平成24年3月31日までの間に開始する各事業年度において、損金算入される労務費の額のうちに教育訓練費の額の占める割合(以下「教育訓練費割合」といいます。)が0.15%以上である場合には、その損金算入された教育訓練費の額の一定割合の税額控除を認めるという制度がありますので、是非ご活用下さい。

ただし、本制度は平成24年4月1日以降に開始する業年度には適用がありませんので、この点にもご注意下さい。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 09:20Comments(0)税務