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2012年02月27日

有利不利判定

上場企業の株式を保有し、配当を受けられる方は多いかと思います。上場企業からの配当金については、7%の所得税と3%の住民税が源泉徴収されており、基本的には課税関係が完結しています。

また、未上場企業からの配当金の場合には20%の所得税が源泉徴収されており、1銘柄について1回に支払を受ける金額が10万円以下の少額配当の場合は確定申告は不要です。

しかし、所得金額によっては確定申告をした方が有利になる場合があります。具体的には

①上場企業から配当の場合:課税総所得金額が330万円以下の場合
②未上場会社からの配当の場合:課税総所得金額が900万円以下の場合 です。

これは源泉徴収されている税率よりも総合課税の税率の方が低いのであれば、有利(税金の還付が受けられる)になるということを意味しています。

確定申告をされる際に参考にしてみて下さい。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 15:55Comments(0)税務