スポンサーサイト

上記の広告は2週間以上更新のないブログに表示されています。 新しい記事を書くことで広告が消せます。  

Posted by スポンサー広告 at

2012年02月13日

喫茶店のカレー

今日のお昼はカレーです。



ピリ辛で美味しかったですよicon12

ご馳走様でしたface02

  


Posted by 税理士細川誠哉 at 12:25Comments(0)

2012年02月12日

セールスポント

最近、あなたのセールスポイントは何ですか?という質問をいただくことがあります。

一般に税理士の方のセールスポイント(得意分野)は下記になると思います。

①資産税
②組織再編
③移転価格等の海外税務
④医業等の特定の業種に特化
⑤その他(資金繰り、銀行交渉など)

私の場合はというと⑤になります。(他の分野も経験はありますので念のため)

元銀行員&元上場ベンチャーCFOでしたので、事業計画の策定、資金繰り、金融機関対応、IPO支援などが得意分野です。

特にベンチャーキャピタルなどからの直接金融による資金調達やIPO及びその後のIRの経験、内部管理体制の構築、監査法人対応や証券会社との折衝といったことは普通の税理士の方は経験することのない分野だと思いますので、このあたりの内容は差別化になると思っています。

こうした得意分野(どちらかというとテクニカルなお話が中心)のお話もさることながら、一番の特徴は企業内部で経営陣の一員として会社の業績拡大のためどうしたら良いかと考え、具体的にM&A等の施策を実施してきた経験です。

会計事務所勤務や税務署等の役所勤務がキャリアの中心であるという税理士の方が多い中、私のような経験を持つ人間は業界の中ではかなり少ないと思いますので、この強みを活かせるよう精進していきたいと思っています。

  


Posted by 税理士細川誠哉 at 13:05Comments(0)ビジネス

2012年02月11日

借入金の返済と利益の関係

事業を行うために銀行等の金融機関から運転資金として借入を行うことは一般的です。

では、例えば毎月30万円の元金を返済するためにはいくらの利益を計上できれば良いのでしょうか?

元金の返済は税引後の利益(減価償却も返済原資ですが返済原資の基本は税引き後の利益です。)から行うことが原則です。従って、実行税率を40%だと仮定した場合、30万円の元金を返済するために必要な利益は、30万円÷(1-40%)=50万円の利益が必要になります。

返済すれど返済すれど借入金が減らないと感じられる方もいらっしゃるかと思います。これは、必要とされる税引き後の利益よりも元金の返済の方が大きい又は税引き後の利益と元金の返済額がほぼ同額であるのだと思います。

税引き後の利益よりも元金の返済の方が大きければ手元資金が減少しますので、追加の借入などにより資金を手当てする必要が出てきます。

元金の返済を行うために必要とされる利益の額を把握しておくことは資金繰りを行っていく上で有用ですので、必要とされる税引き後の利益が元金の返済額に比べて不足している場合には、経営戦略の見直しや経費の削減等、必要とされる対策を実施するようにしてみて下さい。

以前も似たようなことを書いたかと思いますが、今回は少し対象を絞って書いてみました。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 08:38Comments(0)ファイナンス

2012年02月10日

パレートの法則

パレートの法則とは全体の大部分は、全体を構成するうちのほんの一部の要素から生み出されているという法則で、企業の売上の80%は顧客の全体の20%から売り上げていると言った例や、売上の80%は20%の社員によって稼ぎ出されているといった例が有名です。

では、この法則を使って営業マンの効率性を上げるにはどうしたら良いのでしょうか?

パレートの法則によれば仕事の成果の80%は費やした時間の20%から生まれているといえます。

逆に言うと80%の時間を費やしても20%しか成果はあがらないということです。

これを利用してできる営業マンの事務作業やちょっとした雑用をスタッフに担当させ、できる営業マンには営業に専念してもらうという方法が考えられます。さらにこの営業マンに売上や利益の80%を稼ぎ出す顧客を担当させれば、理論上効果が上がるはずです。

また、パレートの法則とは違いますが、新規顧客の開拓には既存顧客に対する営業の5~10倍の労力がかかると言われています。(これは私自身も実感しています。)

自社の営業マンの効率性を見直すツールとしてパレートの法則を活用してみると面白いかもしれませんね。

  


Posted by 税理士細川誠哉 at 09:12Comments(3)ビジネス

2012年02月09日

ホールインワン保険をもらった場合の課税関係

ゴルフをされる方にとってホールインワンを達成することは格別のものがあると思います。

ホールインワンを達成した場合、ご祝儀としてキャディさんなどへのご祝儀やコースへの記念植樹、コンペ等の場合には参加者に対して記念品を渡したりすることが一般的だと思いますが、その費用は数十万円~100万円近くになるようです。

ホールインワンを達成した場合やプレー中の事故への保障に備えていわゆるホールインワン保険に加入している方もおられるかと思います。

では、ホールインワンを達成して保険金の支払いを受けた場合の課税関係はどのようになるのかというと、受け取った保険金は受け取った方の一時所得の収入金額となります。

この場合、キャディさんへのご祝儀やコンペ参加者への記念品代等は一時所得の計算上、控除することができません。

控除できるのはホールインワン保険の保険料だけです。

ただし一時所得ですから、他に一時所得がないとすると(保険金-保険料-特別控除額(最高50万円))×1/2が一時所得となり、給与等の総合課税の対象となる他の所得と合算して課税されることになります。

控除できる費用を勘違いしがちだと思いますので、注意して下さい。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 09:17Comments(0)税務

2012年02月08日

規定がないので

青色事業専従者や事業専従者の方は事業を営んでいる方の控除対象配偶者になれませんし、事業を営んでいる方と生計を一つにする居住者の扶養親族にはなれません。

では、逆に事業を営んでいる方の合計所得金額が38万円以下(青色申告特別控除後)の場合には誰かの控除対象配偶者や扶養親族になることはできるのでしょうか?

答えは、YESです。

事業主の方が青色事業専従者の控除対象配偶者になったり扶養親族になることを制限する規定はありません。

従って、要件を満たしていれば、配偶者控除や扶養控除の対象になります。

このあたりのことはあまり書籍等には記載がない部分だと思いますので、該当される方は参考にしてみて下さい。



  


Posted by 税理士細川誠哉 at 18:15Comments(0)税務

2012年02月08日

五目焼きそば

お昼にいただいた五目焼きそばです。



お気づきになられた方もおられるかもしれませんが、こうしたとろみのついた食べ物が好きです。

野菜もたくさんとれますので体にも良いと思います。

ご馳走様でしたface02

  


Posted by 税理士細川誠哉 at 12:55Comments(0)

2012年02月07日

パワーストーン

最近はビジネスマンの方でも腕にパワーストーンのブレスレットをしておられる方をお見かけすることが珍しくなくなりました。

テレビでみかける芸能人の方も注意して見ていると腕にパワーストーンをしている方を多く見かけます。

私自身も厄除けとして普段はラピスラズリの10mmのブレスレットと水晶の12mmのブレスレットをしています。

このほかに営業日は必ずタイガーアイ、シトリン、水晶のネックレスをしています。



また、このブログでも紹介させていただきましたが、事務所にはアメジストのクラスターと水晶のさざれを置いています。

私がパワーストーンを購入したきっかけは独立開業です。

非科学的なものであり、験担ぎの要素が強いのですが、これからもパワーストーンを使用していきたいと思います。

パワーストーンを取り扱っている会社の方、顧問料お安くしますよ(笑)

輸入取引があるため消費税の還付があるのかもしれませんね。ただ、決算の時の棚卸が大変そうではありますが...。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 08:45Comments(0)その他

2012年02月06日

景気指標について

毎週月曜日の日経新聞には景気指標が掲載されています。株式投資をやっておられる方の中にはこの欄をご覧になられている方もいらっしゃるかもしれませんが、景気指標はマクロ経済の状況を把握するのにとても有益です。

景気指標は景気の動きに先行する「先行指標」、景気の動きと同時に動く「一致指標」、景気の動きを後追いする「遅行指標」に大別されます。

例えば機械受注は景気の先行指標ですが、機械受注が増加するということは将来の企業の設備投資が増加するということを意味しており、株価にも影響を与えます。

これらの指標をみるコツは、継続して同じ指標を見続けて自分なりの基準を持つことだと思います。

月曜日の新聞は経済の動きがあまりないので見るところがないなぁと思っておられる方も多いかと思いますが、実は月曜日の日経新聞が一番重要だったりします。

景気指標の見方を題材にした書籍も多いかと思いますが、個人的には経営コンサルタントで公認会計士の小宮一慶氏の著書がわかりやすいと思います。

こうした書籍を参考に自分なりの経済指標の見方を確立することができれば、必ずビジネスに役に立ちますので是非トライしてみて下さい。


  


Posted by 税理士細川誠哉 at 13:24Comments(0)ビジネス

2012年02月05日

節税と資金繰りの関係

税理士ですので、節税方法について相談されることがあります。期末近くになって思ったよりも利益が出そうだということで顧問税理士の方にあわてて節税相談に行かれた経験のある方もいらっしゃるのではないかと思います。

現金支出なしで節税を行う方法はそんなに多くありません。具体的には含み損のある資産を譲渡して損失を実現させる、不要な有形固定資産を除却するといったことになると思います。

節税対策の一環として例えば期末近くになって備品を購入したり、短期前払費用の特例を利用した経験がある方もいらっしゃるのかもしれませんが、会社にとって一番大事なことは資金繰りです。

節税を行うために1,000万円支出すると仮定(全額損金算入が可能であると仮定)します。実行税率を40%と仮定すると税金は1,000万円×40%=400万円ほど安くなります。

しかし会社の資金繰りとしては、節税対策を行ったことにより、1,000万円-400万円=600万円ほど現金が減少することになります。

資金繰りに余裕がある会社であれば問題ないのかもしれませんが、節税対策の実施により資金繰りが苦しくなるというのでは本末転倒です。

現金支出を伴う節税対策は、必ず資金繰りに影響を与えます。

会社の資金状況を考慮しつつ、無理のない節税を行うためには事業計画を立て、事業計画に基づいた資金繰り対策を実施し、早め早めの対応を行っていくことが一番です。

特に消費税の納税に関しては、銀行から融資を受けることはできませんので、早め早めに対策を行うようにして下さい。


  


Posted by 税理士細川誠哉 at 11:38Comments(0)税務

2012年02月04日

M&A

新しく事業を立ち上げる際に、通常であれば何もない状況から人・物・金・情報を駆使し事業を立ち上げていくことになるかと思います。

しかしながら、何もない状況から事業を立ち上げるためには何より時間がかかります。では、時間をかけずに事業を立ち上げたい場合にはどのような方法があるのでしょうか?

①フランチャイジー(加盟者・加盟店)としてフランチャイザー(本部)から権利や商標、ノウハウなどを提供を受ける。

自分自身で事業を立ち上げるよりもはるかに短時間で事業を行うことが可能になります。しかしながら、必ずしも行いたい事業がフランチャイズ化されているわけではありませんし、自分自身で事業を立ち上げるよりも本部に支払うロイヤリティー等の経費の分、利益が少なくなります。

②M&Aにより事業を取得する。

最初にまとまった資金は必要になりますが、既に存在する事業(会社)を取得するため、自分自身で事業を立ち上げるよりもはるかに短時間で事業を行うことが可能になります。ただし、対象事業の調査(デューディリジェンス)をしっかり行っていないと思わぬリスクを負うこともあります。

調査(デューディリジェンス)は、主に法務、財務、ビジネスといった観点から実施されますが、法務であれば弁護士、財務であれば会計士、税理士などの専門家の力を借りて行うことが一般的です。

また、M&A(事業の買い手に限定します)の手法としては具体的には、株式の買収、事業の譲受、合併、資本参加等があります。

大手企業はもちろんのこと、近年では後継者難等を背景とした第三者への事業承継の手段として、また機動的経営戦略として中堅・中小企業におけるM&Aも増加してきています。

新規で事業を行う場合や事業拡大の際の選択肢の一つとしてM&Aは一般的になりつつありますので、選択肢の一つとしてお考えになられるのも良いかと思います。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 20:27Comments(0)ビジネス

2012年02月04日

何気なく入ったお店

外出先で食べた中華丼ですicon12



何気なく入ったお店ですがとても美味しかったですface02

ご馳走様でした。


  


Posted by 税理士細川誠哉 at 13:22Comments(0)

2012年02月03日

雰囲気

先日、某生命保険会社の方からその会社が取り扱っている商品について説明を伺う機会があったのですが、その際に、「他の税理士の方だと単に商品の説明を聞くだけかあるいは自分が加入できそうかという観点で聞いておられる方が多いのですが、細川さんの場合はお客様にご提案ができそうな商品かどうかどうか、お客様にとってメリットがある商品かどうかという観点で質問をするので、商品に対する見方が全然違っていますね。」と言われました。

また、別件でとある会社の方とお話をした際には、「仕事柄、税理士さんにお会いする機会が多いのですが、細川さんは私の知る税理士さんのうち、どのタイプにも当てはまらない方ですね。むしろ私と同業かと思いました。」と言われました。

これは恐らく私は一般企業での経験が長いため、思考や雰囲気といったものが税理士業界に長くおられる方々とは全く違ったものになっているためだと思われます。

また、私は「先生」と呼ばれること&「先生」と呼ぶことに非常に抵抗感があります。

同業の方とお話させていただく場合には業界内の慣習だと割り切って「〇〇先生」と呼んでいますが、例えば面識のある会計士の方や弁護士の方とお話をするような場合には昔から「〇〇さん」と呼んでいました。

もしかするとこのあたりのことも他の税理士の方と違う雰囲気を醸し出す要因になっているのかもしれませんね。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 12:20Comments(0)その他

2012年02月02日

昨日&今日の出来事

骨折した足の検診のため、通院したところ本日休診との張り紙がface08

本来は月末に検診していただく予定だったのですが、仕事の関係で通院できなかったため、今日の通院となった次第です。

そういえば、院内に張り紙がしてあって今日が休診だとお知らせしてあったような記憶が・・・icon196

とはいえ検診していただかない訳にはいきませんので、明日再度通院したいと思います。

さて、全然話は変わりますが、昨日かなり混雑した電車に乗ったのですが、私を見かけると席に座っていたある女性の方が私に席を譲って下さいました。

その女性の方はその後約30分ずっと立っておられたのですが、長い時間電車に乗ることがわかっておられたのにもかかわらず席を譲って下さったその女性の優しい気持ちを思うととても嬉しくなりましたface02

私も怪我が完治したら、この女性のように温かい気遣いのできる人間になるべく精進したいと思います。




  


Posted by 税理士細川誠哉 at 10:32Comments(0)その他

2012年02月01日

2月1日から

本日から3月15日まで、西鉄ホール(ソラリアステージビル6階)で博多税務署又は福岡税務署管内にお住まいの方を対象に確定申告の相談・受付が開始されます。こちらの会場は、税目などの制限がありません。

また、本日から3月15日まで西鉄ホールと同様に福岡ビル9階大ホールにて税理士会による申告相談が開催されていますが、こちらは下記のような方のご相談を承っておりません。(納税地は問われませんので、全国どちらにお住まいの方でも大丈夫です。)

・ 前年分の事業所得又は不動産所得の金額が300万円を超える方
・ 前年分の消費税の課税売上高が3,000万円を超える方
・ 土地・建物又は株式等の譲渡所得がある方
・ 贈与税の申告又は相談

株の譲渡や不動産の譲渡についてのご相談や贈与税関係のご相談の際には、税目の制限のない西鉄ホール(ソラリアステージビル6階)にお出かけ下さい。




  


Posted by 税理士細川誠哉 at 08:17Comments(0)税務