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2012年03月05日

事務所の所在地を納税地にするには?

所得税の確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署長に提出します。

通常、納税地は住所地(国内に住所がなく居所がある場合は居所地)になるのですが、個人事業者の方等で事務所やお店の所在地を納税地にしたい場合にはどうすればよいのでしょうか?

この場合は、住所地を所轄する税務の税務署長と事務所等の所在地を所轄する税務署の税務署長の両方に「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出すれば、提出後は事務所等の所在地を納税地とすることができます。

ちなみに届出の期限は特に定められていません。事務所やお店の所在地を納税地にされたい方は参考にしてみて下さい。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 19:02Comments(0)税務