2012年03月14日
あと1日
いよいよ確定申告も残りあと1日。
還付申告の方は3月15日以降でも問題ないのですが、そうでない方は明日が所得税&贈与税の申告期限ですね。
また、例えば平成24年分の申告から青色申告の適用を受けようと考えておられる方も明日が提出期限になりますので、ご注意下さい。
さて、申告書を郵送する場合の申告書の提出日ですが、申告書を郵便や信書便物で送付した場合には、郵便物や信書便物の通信日付印によって表示された日が提出日となります。
つまり郵便の場合、消印が3月15日以前であれば3月16日以降に税務署に届いたとしても期限内申告として受理されます。
ただし、小包郵便やメール便は郵便物には該当しませんので、例え3月15日以前に送ったとしても税務署に到着した日が申告書の提出日となりますので、ご注意下さい。
税務署で直接提出する場合は明日17時までになりますが、仕事の都合等で17時には間に合わなかったという方は、税務署には時間外収受箱がありますので、15日中にそちらに投函すれば期限内に提出したことになりますので、ご参考まで。
還付申告の方は3月15日以降でも問題ないのですが、そうでない方は明日が所得税&贈与税の申告期限ですね。
また、例えば平成24年分の申告から青色申告の適用を受けようと考えておられる方も明日が提出期限になりますので、ご注意下さい。
さて、申告書を郵送する場合の申告書の提出日ですが、申告書を郵便や信書便物で送付した場合には、郵便物や信書便物の通信日付印によって表示された日が提出日となります。
つまり郵便の場合、消印が3月15日以前であれば3月16日以降に税務署に届いたとしても期限内申告として受理されます。
ただし、小包郵便やメール便は郵便物には該当しませんので、例え3月15日以前に送ったとしても税務署に到着した日が申告書の提出日となりますので、ご注意下さい。
税務署で直接提出する場合は明日17時までになりますが、仕事の都合等で17時には間に合わなかったという方は、税務署には時間外収受箱がありますので、15日中にそちらに投函すれば期限内に提出したことになりますので、ご参考まで。