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2012年05月11日

適用額明細書

平成23年4月1日以後終了事業年度から法人が租税特別措置法の適用を受ける場合に適用額明細書の添付が義務付けられています。

顧問税理士の方のおられる会社の方は問題ないと思うのですが、自社で申告書を作成しておられるケース等の場合には適用額明細書の添付を失念してしまうケースもあるかと思います。

特に中小企業の軽減税率(年800万円以下の所得金額について適用される税率)の適用を受けるためにはこの適用額明細書の添付が必要になりますのでご注意下さい。

適用額明細書の提出期限は法人の確定申告書の提出期限と同様ですので念のため。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 10:36Comments(0)税務