2012年05月27日
エコカー補助金をもらったら
会社で車両を購入することはよくありますよね。
以前このブログで書きましたが、キャッシュ・フロー的側面のみに着目すれば中古車を購入することが合理的ではあるのですが、エコカー補助金があることを前提にエコカーを購入する場合も多いかと思います。
補助金をもらうのは良いけれど何か特例はないの?というと、会社がエコカーを購入して補助金を受けとった場合には、国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定(いわゆる圧縮記帳)の適用を受けることができます。
というのもこの補助金は国の「環境対応車普及促進対策補助金」として交付されていることから、国庫補助金に該当するためです。
圧縮記帳という制度は課税の繰り延べ効果のある制度なのですが、購入初年度のキャッシュ・フローや以前このブログに書いた割引現在価値という考え方からすると、初年度にできるだけ多くの費用を計上することができ、購入した年度の税金を減らすことができるため、圧縮記帳の適用を受けることは合理的であるといえます。
ちなみに400万円の車を現金で購入(5年間の定額法償却)して100万円の補助金をもらった場合の経理処理は下記のようになります。
車両購入時:(借方)車両運搬具 400万円 / (貸方)現金 400万円
補助金受領時:(借方)現金 100万円 / (貸方)雑収入 100万円
決算時:(借方)車両運搬具圧縮損 100万円 / (貸方)車両運搬具 100万円
(借方)減価償却費 60万円 / (貸方)減価償却累計額 60万円
ただ、圧縮記帳の適用を受けるためには上記の経理処理(このほかの経理処理方法もあります)のほかに法人税申告書の別表への記載が必要になるため、何だかよくわからないなという方は税理士や会計士にご相談下さい。
以前このブログで書きましたが、キャッシュ・フロー的側面のみに着目すれば中古車を購入することが合理的ではあるのですが、エコカー補助金があることを前提にエコカーを購入する場合も多いかと思います。
補助金をもらうのは良いけれど何か特例はないの?というと、会社がエコカーを購入して補助金を受けとった場合には、国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定(いわゆる圧縮記帳)の適用を受けることができます。
というのもこの補助金は国の「環境対応車普及促進対策補助金」として交付されていることから、国庫補助金に該当するためです。
圧縮記帳という制度は課税の繰り延べ効果のある制度なのですが、購入初年度のキャッシュ・フローや以前このブログに書いた割引現在価値という考え方からすると、初年度にできるだけ多くの費用を計上することができ、購入した年度の税金を減らすことができるため、圧縮記帳の適用を受けることは合理的であるといえます。
ちなみに400万円の車を現金で購入(5年間の定額法償却)して100万円の補助金をもらった場合の経理処理は下記のようになります。
車両購入時:(借方)車両運搬具 400万円 / (貸方)現金 400万円
補助金受領時:(借方)現金 100万円 / (貸方)雑収入 100万円
決算時:(借方)車両運搬具圧縮損 100万円 / (貸方)車両運搬具 100万円
(借方)減価償却費 60万円 / (貸方)減価償却累計額 60万円
ただ、圧縮記帳の適用を受けるためには上記の経理処理(このほかの経理処理方法もあります)のほかに法人税申告書の別表への記載が必要になるため、何だかよくわからないなという方は税理士や会計士にご相談下さい。