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2012年08月17日

仕入に関する付随費用

商品を仕入れる場合、通常引取運賃や保険料等の付随費用がかかります。

また海外から商品を仕入した場合には関税や通関料がかかりますよね。

では、これらの付随費用は税務上どのように処理したらよいのでしょうか?

法人税法の基本通達によると下記の付随費用の合計額が、棚卸資産の購入代価のおおむね3%以内であるときには、これらの費用を取得価額に算入しないことができるとされています。

  ①買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額

  ②販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額

  ③特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額

①~③の合計額が少額かどうかの判定は、事業年度ごとに、かつ、種類等を同じくする棚卸資産ごとに判定することができます。

逆にいうと①~③に掲げられている費用以外の付随費用は商品等の棚卸資産の取得価額に算入しなければならないということです。

輸入取引では関税や通関料等がかかりますが、これらの費用は棚卸資産の取得価額に算入されることになりますので期末になってからあわてないよう仕訳の段階で仕入勘定に補助科目を設けて別建てで集計できるようにしておいたり仕入諸掛という別の勘定科目を使って処理することが肝要だと思います。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 15:32Comments(0)税務