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2012年09月06日

記帳・帳簿等の保存制度の対象者の拡大

事業所得や不動産所得、山林所得を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大され、すべての事業所得、不動産所得、山林所得を有する方が対象になります。

現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方なのですが、これが所得に関係なく記帳・帳簿等の保存が必要になるということで確実に事務負担が増えます。

税務署で白色申告者のうち、新たに記帳を行う方や記帳の仕方がわからない方のために記帳・記録保存制度の概要や記帳の仕方等を説明する「記帳説明会」を10月下旬から11月上旬に実施しているとのことですので、該当される方は説明を受けられては如何かと思います。

詳しくは国税庁のホームページに掲載されていますのでそちらをご参照ください。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 18:21Comments(0)税務