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2012年10月10日

ハガキ

唐突ですが、事務所のハガキができましたface02

税理士事務所でこのようなハガキを作られているところは少ないのかもしれませんが、今後、私のお客様や異業種交流会、勉強会等でお世話になった方、名刺交換をさせていただいた方にこのハガキで感謝の意をお伝えしていきたいと思います。



話は変わりますがやらなければならないことって本当にたくさんありますよねface11

「継続は力なり」ということで今日(既にお昼過ぎですが...)も一日頑張りますicon16
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 13:23Comments(0)ビジネス

2012年10月09日

コンサルティング

他の事務所の例はわかりませんが、私の場合、税務でなくメインが経営戦略や財務戦略に関するコンサルティングがメインのお客様もおられます。

会計・税務といった部分ももちろんフォローさせていただくのですが、具体的には経営者の方とお話をすることにより経営者の方の頭の中にあることを整理・棚卸していただいたり、ビジネスモデルの分析、銀行からの資金調達の支援、ビジネスプランに対して客観的な意見を述べさせていただくことにより事業戦略が現実的なものなのか考え直していただくといったようなことをしています。

また場合によってはビジネスや人材のマッチングをさせていただくことにより事業の幅を広げていただくといったようなこともお手伝いしています。

特に新たに1人でビジネスを始められた方の場合、誰に相談したらよいのかわからないというケースがあるかと思いますが、私は少しでもそういった方々のお役に立つべく創業1年目、2年目のお客様に対しては会計・税務処理だけでなく私にできる範囲で幅広いご支援をさせていただいております。

このやり方が良いのかどうかわかりませんが、私も2年目の駆け出し税理士ですから業種は違えども悩みは同じだったりしますので、ベンチャー経営者の方々ともに日々成長し、頑張っていきたいと思います。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 18:38Comments(0)ビジネス

2012年10月08日

印紙と契約書

契約書等を締結した場合、その契約書等が印紙税法上の課税文書に該当すればその契約書等に印紙を貼り消印をする必要があります。

印紙を貼らなければならない文書に印紙を貼らなかった場合又は貼るべき額が不足していた場合にはその貼るべき額又は不足した額の3倍の過怠税が課されることになります。

過怠税は法人税の損金や所得税の必要経費になりません。

例えば法人が2万円の印紙が必要な契約書に印紙を貼り忘れた場合、2万円×3倍=6万円の過怠税が課せられるのですが、本来貼るべき2万円は損金で残りの4万円が過怠税として損金不算入になるとお考えの方がいらっしゃるかと思います。

しかしながらこのケースではあくまでも6万円が過怠税となるため全額を損金不算入としなければなりません。

また、印紙を貼ってない契約書は無効であると思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、印紙の有無と契約書の効力には何の関係もありませんのでご注意下さい。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 22:06Comments(0)税務

2012年10月07日

日本唐揚協会

連休2日目ですので、今日は軽いお話を(いつもかもしれませんが...face11

私のブログをご覧の方はお分かりかと思いますが、私は時間があれば異業種交流会に参加しています。

異業種交流会に参加すると当然ですが様々な職業の方や様々な団体の方にお目にかかります。

その中の一つがタイトルにある「日本唐揚協会」の方で、もちろん本業は全く違う職種なのですが、日本唐揚協会と書いた名刺をいただいた際に思わず「これってどんな団体なんですか?」と質問してしまいました。

私もこの方からご紹介いただいたご縁で同協会のホ-ムページに掲載されている「カラアゲ検定」を受験し、見事?カラアゲニストになりましたface11

ちなみにカラアゲニストになると同協会の名刺(有料です)を作成することができますicon12

異業種交流会で名刺交換させていただいた方の多くがその場限りになりがちですが、こういった名刺を本業の名刺と同時にお渡しすると名前を憶えていただける確率が高くなりますね。

写真は名刺交換させていただいた唐揚協会の方の名刺の裏面で金色の名刺を持つ方(金色の名刺を作成することを許可されている方)は唐揚協会にも10人しかいないそうです。



名刺ってとても奥が深いですね。

異業種交流会等でユニークな名刺をいただいたらまたご紹介させていただきたいと思いますface02
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 22:32Comments(0)その他

2012年10月06日

リースと購入

リースと購入するのとどちらが得ですか?と質問されることがありますが、私は「資金に余裕があるなら購入を、資金繰りに不安があるのならリースを選択した方が良いですよ。」と回答しています。

リースの場合、資産の価格にリース会社の利益が上乗せされているため購入の場合よりも総支払額は割高になります。

また、リース契約を中途解約する場合には未経過リース料の支払が必要ですし、中途解約に伴う違約金の支払が必要になります。

逆にリース契約は銀行借入れに比べて比較的容易にできますし、担保も必要ありません。

ただ、リース契約にも審査がありますので必ずリース契約ができるわけではありませんが...。

また、リース料は定額ですから、資金繰りを平準化できるというメリット(個人的にはこれが一番だと思います)があります。

何事もそうですがリースにもメリットとデメリットがありますので、それらを総合的に勘案の上でリースと購入のどちらを選択するか意思決定を行うことになるのではないかと思います。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 23:16Comments(0)ビジネス

2012年10月05日

断ることも仕事のうち

先日ある会社から依頼を受けた業務につきお断りさせていただきましたface07

詳細は書けませんのでお読みいただいても何の話かわからないかと思いますが、こちらから提出させていただいた内容につき、理論上かなり困難な修正依頼をいただいたため、当方では対応できませんので他をあたって下さいと回答させていただいたというものです。

ちなみに内容は税務業務ではありません。(一般の税理士の方だとまず経験のない仕事です。)

あまりに無理なご注文に応じることは「お客様の良きパートナーとしてお客様の発展に貢献するとともに自らも成長する」という当事務所の経営理念にそぐわないですし、エキスパートとして誇りを持ったお仕事をさせていただけませんので、今後も今回のようなご依頼を受けた場合にはお断りさせていただこうと思っています。

さて写真は今日のお昼食べたお好みで柚子胡椒をつけて食べるというつけ麺です。



なかなか美味しかったですよface02

明日も頑張りますicon16
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 23:07Comments(0)ビジネス

2012年10月04日

飛び入り参加

昨日はお昼からお客様の経営会議に出席させて頂いた後、第4期ベンチャーゼミナール最終回の懇親会に2カ月前に講師をさせていただいた御縁で飛び入り参加させていただきましたicon142

8月に講師をさせていただいた時の懇親会も盛り上がったのですが、今回もそれ以上に盛り上がり、恒例?となったカラオケ2次会では世代を超えて大変楽しい時間を過ごさせていただきました。

懇親会でのビジネストークは勉強になるお話も多く、改めて色々な方のお話を伺う重要さを認識しましたね。

今後ベンチャーゼミナールの卒業生の方々の集まりがあるときにはまた飛び入り参加させていただきたいと思います。

写真は今日のお昼に昨日のベンチャーゼミナールの参加者の方とのランチミーティングの時に食べた櫛田神社前のカジュメンエニワンさんのベジトマです。



女性客が多く美味しかったですよface02 

是非一度ご賞味下さい。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 22:57Comments(0)その他

2012年10月03日

日本ファミリービジネスアドバイザ-協会

日本の大手企業の多くは上場企業ですが、サントリーや竹中工務店に代表されるように非上場の同族企業もあります。

上場企業の中にもトヨタのように創業者一族等の特定のファミリーが経営に深く関与しているケースもあります。

そもそも日本の法人の約95%はファミリービジネスであり世界の主要国でもファミリービジネスが60~90%を占めています。

日本では同族経営というと肯定的な意味というよりもネガティブな意味で使われることが多いように思いますが、同族経営には長期的な観点からみた経営を進めることができるという大きなメリットがあります。

日本ファミリービジネスアドバイザ-協会は経営を客観的に分析することができる外部アドバイザーの育成を通じてファミリービジネスの繁栄に貢献することを目指す非営利団体です。

私が関与させていただいている企業のほとんどがファミリービジネスを展開している企業ですので、ファミリービジネスを深く理解し、お客様に適切なご支援を行うことができるよう今後この協会の活動に参加してみたいと思います。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 11:58Comments(0)ビジネス

2012年10月02日

人間ドック費用

労働安全衛生法の規定により会社は常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回(特定業務に従事する労働者は6カ月以内ごとに1回)、定期的に医師による健康診断を実施することが義務付けられています。

健康診断で人間ドック検診を行い、その費用を会社が支払った場合、会計上は福利厚生費として処理します。

税務上、損金として処理する場合、下記の点に注意する必要があります。

 ①役員や管理職等の特定の人のみを対象にしていないか。
 ②使用人と役員との間でその検診内容に著しい格差がないか。

役員又は使用人全員を対象にして平等に行われていれば基本的に問題は生じないのですが、特定の人だけ優遇するとダメですよということです。

特定の人を優遇をした場合にはその優遇を受けた役員又は使用人に対する給与として課税されることになります。

また、役員や使用人の方の配偶者の人間ドック費用を会社が負担するケースもあるようですが、配偶者の方の健康管理についてまで会社が義務を負うことはありませんので、役員又は使用人本人に対する給与として課税されることになります。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 15:52Comments(0)税務

2012年10月01日

うまいやり方

職業柄書籍を購入することが多いのですが、その中でも「うまいな」と思うのが以前購入したバインダー綴じの書籍の追録版を送付・販売するビジネス。

これは法律改正等で書籍の追加の必要が生じた場合には以前購入したお客様が何度でもお客様になるため確実に販売することができます。

私はあまりこの手の書籍を購入しない(単にあまり好きではないためです)のですが、それでも当事務所には1冊だけ対象になる書籍があります。

ただ、この手の書籍は送られてきた追録版を後で纏めて綴じようなどと考えているとどんどんたまっていってしまうものなんですよねface11

世の中には色々なビジネスがあるなということを再認識しつつ、明日の仕事に備えたいと思います。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 17:47Comments(0)ビジネス