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2012年11月10日

2箇所以上の勤務の場合の年末調整

複数の会社の役員や顧問を兼務しておられる方や、副業やパートなどで2箇所以上の会社に並行して勤務しておられる方がいらしゃるかと思います。

ではその方々の年末調整はどうなるかというと「給与所得者の扶養控除申告書」を提出している会社(この会社から支給を受ける給与を「主たる給与」といいます。)で受けることになります。

この書類は1箇所にしか提出することができませんので、他の会社の給与(以下、「主たる給与以外の給与」といいます。)の精算はどうするのかといえば確定申告による精算を行うことになります。

ただし、2箇所以上から給与の支払を受けている方で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の方は確定申告の義務がありません。

また、給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の方は、確定申告の必要はありません。

上記に該当する方は確定申告の必要はありませんが所得税の還付を受ける場合には確定申告をしなければいけませんのでご注意下さい。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 23:31Comments(0)税務