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2013年02月12日

奥が深い

報酬・料金等に対する源泉所得税といえば普通の会社では我々税理士だけでなく会計士の方や弁護士の方、司法書士の方、社会保険労務士の方など士業の方に対して支払うものが一般的だと思います。

これらの報酬等に対する源泉所得税は「報酬・料金の額×10.21%(復興所得税を含む、同一人に対し1回に支払われる金額が100 万円を超える場合には、その超える部分については、20.24%)」により計算されます。

すべての報酬がこの算式で計算できれば簡単なのですが、例えば司法書士の方に対する源泉所得税は(報酬・料金の額-1回の支払につき1万円)×10.21%(復興所得税を含む)とちょっとイレギュラーな計算をしたりしますし、行政書士の方に対して支払う報酬に関しては源泉徴収がいらなかったりします。

ちなみにこれらの報酬以外にも意外と源泉徴収が必要な報酬・料金等がありますが、普段から意識していないと源泉徴収せずに支払ってしまいますよねface11

私のお客様ですと原稿料、講演料、モデル料、デザイン料の支払い等で源泉徴収をしているケースがありますが、これらの報酬の厄介なところは納期の特例(給与の支給人員が常時9人以下の事業者で届出を提出した者)とよばれる半年分を纏めて納付するという例外処理ができないことですicon196

ちなみに当事務所ではこれらの報酬が頻繁に発生する会社の方にはダイレクト納付の手続きをしてもらっていますicon12

個人事業主に対する支払は源泉徴収が必要な場合がありますので判断に迷われた時には顧問税理士の方や税務署に確認頂くことをお薦めします。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 23:41Comments(0)税務