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2013年03月25日

保証料割引制度

3月はいわゆる年度末ですが、3月末が決算期だという会社の方も多いのではないかと思います。

決算が終わると銀行からお金を借りている会社の方は、格付け更新のため、銀行から決算書の提出を求められますが、決算後に借入を検討されている会社の方は税理士に依頼して中小会計要領に準拠して作成することをおすすめします。

これは中小会計要領に準拠して作成される中小企業の計算書類について、税理士・税理士法人からその準拠を確認するチェックリスト等が提出された場合、信用保証協会の保証料率0.1%の割引が認められるというもので、一般の保証などの責任共有制度対象かつ料率弾力化された保証(特定社債保証、一括支払契約保証を除く)が対象です。

セーフティネット保証等、特定の政策目的により設けられている保証制度は対象外ですが、利用できるものは利用した方がよいと思いますので、是非活用を検討されては如何かと思います。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 23:28Comments(0)ファイナンス