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2013年04月08日

領収書の印紙

小学4年生の息子のZ会の算数の問題を教えていて頭の柔軟さがなくなっていることを痛感している駆け出し税理士@上場ベンチャー上がりですface11

さて、今日のテーマは、領収書の印紙について。

現金を受領する際に3万円未満だと領収書に印紙が必要ない(非課税)ということは飲食店を経営の方や現金商売の方はよく御存じだと思いますが、平成26年4月1日以降、この金額が5万円未満に引き上げになりますicon12

非課税範囲が拡大になりますから、現金商売の方にとっては朗報ですよねface02

ちなみに現行は3万円未満が非課税ですので、3万円以上の金銭又は有価証券を受領した際の領収書には、その受領金額に応じて印紙(例えば100万超200万円以下は400円)が必要になります。

また、よくあるご質問としてクレジットカードで販売した領収書に印紙が必要なのかというものがあります。

クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、金銭又は有価証券の受領事実がありませんので、表題が「領収書」となっていても、印紙は必要ありません(第17号の1文書に該当しないためです)。

ただし、クレジットカード利用の場合であっても、、クレジットカード利用の旨を「領収書」に記載しないと第17号の1文書に該当することになり、印紙が必要になってしまいますのでご注意ください。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 22:52Comments(0)税務