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2013年11月15日

印紙税の手引き

来週誕生日を迎える駆け出し税理士@上場ベンチャーあがりですicon14

11月14日付で国税庁のホームページに「印紙税の手引き」が掲載されています。

印紙を貼るかどうか迷われた際にはこの手引きをご活用頂ければと思いますicon53

ちなみに印紙税の調査(なかなか印紙税単独の調査はないかと思いますが...)の際には、過年度の総勘定元帳の中から租税公課部分をコピーして欲しいと要求されるかと思います。

これは過去の印紙の購入状況を把握することにより、印紙税の課税文書の量と比較して印紙税の納付漏れがないかどうかを確認するためです。

豆知識として知っておかれると役に立つかもしれませんよface11

本文とは何の関係もありませんが、下記の画像は秋月城跡です。

今日は終日外出予定ですので、しっかり頑張りたいと思いますicon16


  


Posted by 税理士細川誠哉 at 00:05Comments(0)税務