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2014年10月25日

通勤手当の非課税限度額の引上げ

天高く馬肥ゆる秋、本来の言葉の意味とは違い、体重が増加気味の駆け出し税理士@上場ベンチャーあがりですface11

国税庁のホームページに「通勤手当の非課税限度額の引上げ」に関する記事が掲載されています。

平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されますが、何とも中途半端な時期に施行されていますよねface13

過去の分は源泉徴収のやり直しではなく、年末調整(年末調整が受けられない退職者の方については確定申告)で調整するとのことですが、正直実務家泣かせな面倒な改正ですicon196

特に給与規定で通勤手当として非課税限度額を支給するとしている企業の方もいらっしゃるかと思いますので、ご注意頂ければと思います。


  


Posted by 税理士細川誠哉 at 10:27Comments(0)税務