2011年11月20日
青色申告の届出に関する注意点
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方は、納税地(自宅又は事務所の所在地)を所轄する税務署に青色申告承認申請書を提出する必要があるのですが、提出期限は下記のようになっています。
①青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
②その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には開業日から2月以内
確定申告間際になって青色申告にしたいと思っても、上記期限内に青色申告承認申請書を提出していない場合には青色申告はできませんのでご注意下さい。
詳細は当事務所までお問い合わせください。
①青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
②その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には開業日から2月以内
確定申告間際になって青色申告にしたいと思っても、上記期限内に青色申告承認申請書を提出していない場合には青色申告はできませんのでご注意下さい。
詳細は当事務所までお問い合わせください。
Posted by 税理士細川誠哉 at 12:24│Comments(0)
│税務
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