2011年11月23日

従業員に食事代を支給する場合の注意点

従業員(役員もOKです)に支給する食事代は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

  ①従業員が食事の価額の半分以上を負担していること。
  ②次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
    (食事の価額)-(従業員が負担している金額)

逆に、この要件を満たしていなければ、食事の価額から従業員の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。

また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。

なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。(ただし、現金での支給は給与として課税されます。)

また、たとえ夜の9時、10時であってもそれが交替制勤務を行う者の夜間勤務である場合や、守衛等のようにその時間が通常の勤務時間である場合には、そこで支給される食事は残業食には該当しないのでご注意ください。


従業員に食事代を支給する場合の注意点





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Posted by 税理士細川誠哉 at 11:10│Comments(0)税務
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