2011年11月30日
忘年会の費用は交際費?福利厚生費?
12月に入ると忘年会シーズンですね。さて、忘年会関する費用を会社が負担した場合、その取扱いはどのようになるのでしょうか?
福利厚生費として処理するためには、下記の要件を満たすことが必要です。
①従業員全員を対象にしていること
②その費用が常識的な範囲(おおむね5,000円以内)であるかどうか
また、忘年会の際にビンゴゲームなどを実施して賞品を出すことがあります。この賞品代を会社が負担した場合も、原則として福利厚生費とすることができます。ただし、これを景品ではなく現金で支給した場合は、福利厚生費ではなく給与として扱われます。
1次会のあと2次会に行くことも多いかと思います。しかし、通常、2次会の費用は特定の従業員や役員を対象にしたものであるため、福利厚生費にはなりません。特に役員のみを対象にしたものである場合には、役員賞与として損金算入が認められないだけでなく、源泉徴収の対象になることもありますので注意して下さい。
最後に得意先や株主を参加させるなどした場合は、その得意先や株主に関する費用は交際費として処理されますのでご注意下さい。
福利厚生費として処理するためには、下記の要件を満たすことが必要です。
①従業員全員を対象にしていること
②その費用が常識的な範囲(おおむね5,000円以内)であるかどうか
また、忘年会の際にビンゴゲームなどを実施して賞品を出すことがあります。この賞品代を会社が負担した場合も、原則として福利厚生費とすることができます。ただし、これを景品ではなく現金で支給した場合は、福利厚生費ではなく給与として扱われます。
1次会のあと2次会に行くことも多いかと思います。しかし、通常、2次会の費用は特定の従業員や役員を対象にしたものであるため、福利厚生費にはなりません。特に役員のみを対象にしたものである場合には、役員賞与として損金算入が認められないだけでなく、源泉徴収の対象になることもありますので注意して下さい。
最後に得意先や株主を参加させるなどした場合は、その得意先や株主に関する費用は交際費として処理されますのでご注意下さい。
Posted by 税理士細川誠哉 at 10:25│Comments(0)
│税務
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