2012年01月18日

この場合は?

「オレオレ詐欺」や「振り込み詐欺」といった被害に遭われたご経験をお持ちの方もいらっつしゃるかと思います。

似たような詐欺の手法として「架空請求詐欺」、「融資保証金詐欺」、「還付金等詐欺」といったものもあるようです。

被害者救済規定として所得税の規定に「雑損控除」というものがありますが、上記の被害に遭われた場合にこの規定の適用を受けることができるのでしょうか?

残念ながら答えは、Noです。

雑損控除は災害、盗難、横領により資産に損害を受けた場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる所得控除です。あくまで損害の発生原因が被害者の意思に基づかないものについて適用を認めています。

オレオレ詐欺や振り込み詐欺などの場合には少なくとも本人の意思が働いているといえるため、適用を受けることができないのです。こうした詐欺の場合だけでなく恐喝の場合も同様に雑損控除の適用を受けることができませんのでご注意下さい。





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Posted by 税理士細川誠哉 at 14:32│Comments(0)税務
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