2012年01月23日

事前確定届出給与に関する注意点

役員の方に賞与を支給する場合、何の対策もしていないと支給額全額が損金不算入となり、税金がかかることになります。

これを回避するためには通常の場合、次に掲げる期限のうちいずれか早い日までに事前確定届出給与に関する届出を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。(新設法人や役員の職制上の地位が変更になった場合などは別の期限になります。)

①株主総会等の決議によりその役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合における当該決議をした日(同日がその職務の執行を開始する日後である場合にあっては、当該開始する日)から1月を経過する日

②その事業年度の開始日から4ヶ月を経過する日

また、支給時の注意点としては、届出した時期に届出した金額を支給しないと支給額の全額が損金不算入になってしまうという点です。

例えば3月決算の法人が代表者に7月と12月に100万円ずつ支給するという旨の届出をしていて7月には100万円支給したが、12月に利益が出たので支給額を150万円にした場合には、12月に支給した150万円だけでなく7月に支給した100万円も損金不算入となります。

逆に業績が芳しくなかったため12月の支給額を50万円にした場合も7月支給分、12月支給分の全額が損金不算入となりますのでご注意下さい。



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Posted by 税理士細川誠哉 at 13:05│Comments(0)税務
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