2012年01月29日

これはOK?

このブログでも何度か医療費控除について記載していますが、今日はそもそもどんな費用が対象になるの?という観点から具体例を交えて説明させていただきたいと思います。

医療費控除の対象となるのは診断、治療の対価として支払われたものです。従って病気の予防や美容を目的としたものは医療費控除の対象になりません。

例えば、

・子供の歯列矯正のための費用・・・・・〇

・大人の歯列矯正のための費用・・・・・×

子供は発育段階にあるためOKですが、大人の場合は容貌を美化するための費用だと考えられるため適用を受けることができません。

・金歯、金冠などの健康保険の適用対象外の高価な材料を使用した場合の治療費・・・・・〇

これは治療の対価として支払われたものであるためOKになります。


・ホクロの除去費用・・・・・×

・脱毛費用・・・・・×

・インフルエンザの予防接種費用・・・・・×

ホクロの除去や脱毛は美容目的であり、インフルエンザの予防接種は予防するための費用であるため適用を受けることができません。

・レーシック手術費用・・・・・〇

近視治療のための費用になりますので、OKです。この場合、医療保険から保険金を給付されるケースもあるかと思いますが、レーシックの手術費用から給付された保険金を差し引きした金額が医療費控除の対象となります。

これってどうなの?と判断に迷われるケースも多いかと思いますが、「診断、治療の対価」が適用対象であるという原則に照らし合わせると判断がし易くなるかと思います。





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Posted by 税理士細川誠哉 at 09:10│Comments(0)税務
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