2012年03月19日
会社を設立した場合の届出書
一念発起して起業され会社をつくった場合、会社設立後に色々な届出が必要になりますが、会社を設立して起業した場合に必要となる税務署への届出は下記になります。
・法人設立届出書(設立後2カ月以内に提出)
定款、謄本、株主名簿、設立時の貸借対照表を添付して提出します。
・青色申告の承認申請書
(設立後3カ月を経過した日と設立事業年度終了の日のいずれか早い日)
・給与支払事務所等の開設届出書(給与支払事務所を開設した日から1カ月以内)
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出
(提出した日の翌月に支払う給与等から適用されるので、適用を受けたい月の前月中)
その他、棚卸資産の評価方法や減価償却資産の償却方法についての届出書や消費税関係の届出書などもありますが、これらは税理士等の専門家と打ち合わせをした上で提出されることをお勧めします。
また、都道府県の県税事務所や市町村にも「法人設立届出書」を提出する必要があります。
ご不明な点があれば当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
・法人設立届出書(設立後2カ月以内に提出)
定款、謄本、株主名簿、設立時の貸借対照表を添付して提出します。
・青色申告の承認申請書
(設立後3カ月を経過した日と設立事業年度終了の日のいずれか早い日)
・給与支払事務所等の開設届出書(給与支払事務所を開設した日から1カ月以内)
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出
(提出した日の翌月に支払う給与等から適用されるので、適用を受けたい月の前月中)
その他、棚卸資産の評価方法や減価償却資産の償却方法についての届出書や消費税関係の届出書などもありますが、これらは税理士等の専門家と打ち合わせをした上で提出されることをお勧めします。
また、都道府県の県税事務所や市町村にも「法人設立届出書」を提出する必要があります。
ご不明な点があれば当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
Posted by 税理士細川誠哉 at 08:49│Comments(0)
│税務
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