2012年05月23日
届出を忘れたら
今日はセミナーの資料作成と打ち合わせで一日が終わってしまいました
さて、今日は税務上の届出を忘れた場合について書きたいと思います。
例えば会社を設立した場合、我々税理士にお任せいただくと以前このブログでも紹介させていただいたように、
・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出
などの届出書を作成させていただくのですが、ご自身で届出を行われている場合には一部の書類の提出を失念されるケースがあります。
特に青色申告の承認申請書の提出を忘れた場合、初年度は白色申告となるのですが、例えば初年度(第1期)の確定申告書の提出とともに青色申告の承認申請書を提出した場合、青色申告の対象となるのは第2期からではなく第3期からになってしまいます。
青色申告と白色申告の違いはいくつかありますが、設立当初で一番大きいのは青色申告でないと赤字になった場合でもその赤字が切り捨てになってしまい、翌事業年度以降に発生した黒字と赤字を相殺することができず、税金が発生してしまうことです。
では、このような場合に何も打開策がないのかというと方法はあります。
臨時株主総会を開催し、定款を変更による事業年度の変更を行えば良いのです。
事業年度の変更については登記は必要ありませんので、前述のように事業年度の変更を行い、税務署に法人の異動届と青色申告承認申請書の届出を決算日までに行えばOKです。
残念ながらこれは完璧な方法ではありませんが、何もせず1年待つよりも早期に青色申告の対象となることができます。
このように届出を失念してしまった場合でも何らかの打開策があるケースがありますので、是非税理士にご相談下さい。
さて、今日は税務上の届出を忘れた場合について書きたいと思います。
例えば会社を設立した場合、我々税理士にお任せいただくと以前このブログでも紹介させていただいたように、
・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出
などの届出書を作成させていただくのですが、ご自身で届出を行われている場合には一部の書類の提出を失念されるケースがあります。
特に青色申告の承認申請書の提出を忘れた場合、初年度は白色申告となるのですが、例えば初年度(第1期)の確定申告書の提出とともに青色申告の承認申請書を提出した場合、青色申告の対象となるのは第2期からではなく第3期からになってしまいます。
青色申告と白色申告の違いはいくつかありますが、設立当初で一番大きいのは青色申告でないと赤字になった場合でもその赤字が切り捨てになってしまい、翌事業年度以降に発生した黒字と赤字を相殺することができず、税金が発生してしまうことです。
では、このような場合に何も打開策がないのかというと方法はあります。
臨時株主総会を開催し、定款を変更による事業年度の変更を行えば良いのです。
事業年度の変更については登記は必要ありませんので、前述のように事業年度の変更を行い、税務署に法人の異動届と青色申告承認申請書の届出を決算日までに行えばOKです。
残念ながらこれは完璧な方法ではありませんが、何もせず1年待つよりも早期に青色申告の対象となることができます。
このように届出を失念してしまった場合でも何らかの打開策があるケースがありますので、是非税理士にご相談下さい。
Posted by 税理士細川誠哉 at 21:54│Comments(0)
│税務
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