2012年07月23日
来年からの源泉徴収
平成25年1月から25年間で生じる所得について源泉徴収を行う場合、復興特別所得税(所得税の2.1%相当分)を併せて徴収し、その合計額を国に納付することになります。
具体的には支払金額に所得税と復興特別所得税の合計税率である「所得税率×102.1%」を乗じた金額(1円未満切り捨て)を源泉徴収することになります。
例えば税理士に10万円を支払う場合、今までは10万円×10%=1万円の源泉徴収で良かったのですが、平成25年1月以降は10万円×(10%×102.1%)=10,210円を源泉徴収しなければならないということです。
このあたりのことに関しては顧問税理士がおられれば顧問税理士からの情報提供や具体的な指導があるかと思いますが、決算のみ税理士に依頼しているというような方や顧問税理士がおられない方の場合には失念してしまう可能性もありますのでご注意下さい。
詳しくは国税庁のホームページに記載されていますので、そちらをご覧下さい。
具体的には支払金額に所得税と復興特別所得税の合計税率である「所得税率×102.1%」を乗じた金額(1円未満切り捨て)を源泉徴収することになります。
例えば税理士に10万円を支払う場合、今までは10万円×10%=1万円の源泉徴収で良かったのですが、平成25年1月以降は10万円×(10%×102.1%)=10,210円を源泉徴収しなければならないということです。
このあたりのことに関しては顧問税理士がおられれば顧問税理士からの情報提供や具体的な指導があるかと思いますが、決算のみ税理士に依頼しているというような方や顧問税理士がおられない方の場合には失念してしまう可能性もありますのでご注意下さい。
詳しくは国税庁のホームページに記載されていますので、そちらをご覧下さい。
Posted by 税理士細川誠哉 at 14:09│Comments(0)
│税務
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