2012年09月18日

消費税は両建てで

会社で借り上げ社宅を準備し、従業員の方に貸与しているケースがあるかと思います。

借り上げ社宅は会社名義で契約し居住者が従業員の方になるため、会社が不動産の管理会社やオーナーに家賃を支払し、給与天引きで従業員の方から個人負担相当額を徴収しているケースが一般的です。

この場合の会社の経理処理として

  家賃支払時:(借方)地代家賃 (貸方)現金預金
  家賃徴収時:(借方)現金預金 (貸方)地代家賃 

として実際の会社負担額のみが損益に反映される処理をしているケースがあります。

もちろん会計的にはこの処理で構わないのですが、消費税の計算上はこの処理ではNGで従業員から徴収した家賃を雑収入として計上したものとして計算を行う必要があります。

もちろん住宅の貸付については消費税は非課税ですから別にこのままの処理でよさそうな気もしますが、実は課税売上割合の数字が変わってきますので課税売上高が年間5億円を超える会社については消費税の計算に影響が出ます。

些細なことかもしれませんが、処理の結果だけをみて計算してしまうと消費税を誤ってしまうことがありますので注意して下さい。


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Posted by 税理士細川誠哉 at 21:44│Comments(0)税務
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