2013年05月26日

昨年も書きましたが...

昨年も書きましたが、我々税理士は税務署からの依頼で1年に1度、自分が関与した先について「税理士等関与先名簿」と「税理士事務所の使用人等名簿」を作成し、税務署に提出しています。

にせ税理士の排除や税理士の名義貸し等を防ぐことが目的だとのことで、税務署の方にとっては有用な情報なのでしょうが、納税者の方や我々にとっては何の意味もありませんface13

時代錯誤的な感じがしてしまうのは私だけなのでしょうか?

それはさておき、気が付くと5月も残りあと1週間face08

ギリギリまで決算対応に追われそうな感じですが、頑張って乗り切りたいと思いますicon16


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Posted by 税理士細川誠哉 at 22:21│Comments(0)その他
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