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2013年04月07日

最近

最近友人・知人から税務に関するご相談をお受けする機会が増えています。

内容は所得税、・法人税が中心ですが、少々込み入ったお話しがあったりもします。

勘違いしておられるケースや誤解しておられるケース、先方が資料をお持ちでないこと等があり、一度で終わらないこともあります。

当事務所は初回のご相談は無料で、2回目以降は有料にさせて頂いているのですが、このあたりは難しいですね。

独立当初はご相談を頂くケースがあまりなかったことを考えると、やっと独立しているということが浸透してきたのかもしれません。

明日は社外CFOをさせて頂いている会社で銀行の方と打合せのため終日外出の予定です。

まだまだバタバタする日々が続いていますが、明日も一日頑張りたいと思いますicon16
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 23:58Comments(0)税務

2013年04月01日

e-Taxの受付時間

今日から4月、新年度のスタートですね。

組織に属しておられる方は新入社員の方が入社されたりと季節を感じることができるかと思いますが、組織に属していない私は人の多さに季節を感じておりますface11

さて、本日国税庁のホームページに平成25年度以降のe-Taxの受付時間に関する案内が掲載されています。

これによると、平成25年7月31日(水)までは、
 ・月曜日~金曜日(祝日等及び以下の期間を除く。) 8時30分~21時
 ・平成25年5月28日(火)~31日(金)          8時30分~22時30分

平成25年8月1日(木)以降は
 ・月曜日~金曜日(祝日等及び年末年始(12月29日~1月3日)並びに以下の期間を除く。)
  8時30分~24時
 ・確定申告時期(1月第3週月曜日~所得税確定申告期限) 24時間
  ※メンテナンス時間(毎週月曜日0時~8時30分)を除く。

となるようです。

「システムなので24時間対応できるでしょ」というご意見もあるかと思いますが、サーバーのメンテナンス等も必要ですし、不通の時期に真夜中に申告する方もいないでしょうから、8月から24時まで受付していただけるのは有難いですね。

確定申告は終わりましたが、この時期は結構やることが多いので効率良く対応できるよう明日以降の準備をしたいと思います。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 20:23Comments(0)税務

2013年03月07日

よくできています

昨日ビジスタに参加させていただいたのですが、遅い時間までかなりの人数の方が参加されていました。

非常に活気がありましたのでスケジュールがあえばまた参加したいと思います。

さて、今日の話題は「無料で行う確定申告について」

久し振りに国税庁の確定申告作成コーナーをみたのですが、今年からは更正の請求書や修正申告書まで作成できるようになっているんですねface08

パンフレットや記載例はもちろんのことWeb-TAX-TVという動画もありますし、ソフトウェア自体の機能も充実していますからお時間がおありの方でしたら我々税理士に依頼しなくても十分に申告書を作成することができると思います。

作成できたけど正しいかどうかわからないなという方やちょと自信がないなという方でしたら国税庁のホームページで作成した申告書を印刷して「確定申告の作成支援会場」などで税務署の方や税理士に確認してもらうというのも手です。

国税庁のサイトを活用すれば無料で確定申告をすることができますので、是非して試してみて下さい。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 22:47Comments(0)税務

2013年02月12日

奥が深い

報酬・料金等に対する源泉所得税といえば普通の会社では我々税理士だけでなく会計士の方や弁護士の方、司法書士の方、社会保険労務士の方など士業の方に対して支払うものが一般的だと思います。

これらの報酬等に対する源泉所得税は「報酬・料金の額×10.21%(復興所得税を含む、同一人に対し1回に支払われる金額が100 万円を超える場合には、その超える部分については、20.24%)」により計算されます。

すべての報酬がこの算式で計算できれば簡単なのですが、例えば司法書士の方に対する源泉所得税は(報酬・料金の額-1回の支払につき1万円)×10.21%(復興所得税を含む)とちょっとイレギュラーな計算をしたりしますし、行政書士の方に対して支払う報酬に関しては源泉徴収がいらなかったりします。

ちなみにこれらの報酬以外にも意外と源泉徴収が必要な報酬・料金等がありますが、普段から意識していないと源泉徴収せずに支払ってしまいますよねface11

私のお客様ですと原稿料、講演料、モデル料、デザイン料の支払い等で源泉徴収をしているケースがありますが、これらの報酬の厄介なところは納期の特例(給与の支給人員が常時9人以下の事業者で届出を提出した者)とよばれる半年分を纏めて納付するという例外処理ができないことですicon196

ちなみに当事務所ではこれらの報酬が頻繁に発生する会社の方にはダイレクト納付の手続きをしてもらっていますicon12

個人事業主に対する支払は源泉徴収が必要な場合がありますので判断に迷われた時には顧問税理士の方や税務署に確認頂くことをお薦めします。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 23:41Comments(0)税務

2013年01月30日

インフルエンザ

インフルエンザが流行っていますねface07

私や私の家族は今のところ大丈夫なのですが、私のお客様をはじめ私の周りにはインフルエンザに感染した方が多数いらっしゃいます。

ちなみにインフルエンザに感染してしまった場合の治療費は医療保険等で補填されたものを除き医療費控除の対象となりますが、インフルエンザの予防接種費用は残念ながら医療費控除の対象にはなりません。

医療費控除の対象となるのは診断や治療の対価等に限られるためです。

従ってインフルエンザの予防接種費用のような病気の予防を目的としたものや単なる検査、美容を目的としたものは対象になりません。

また、同居・別居を問わず確定申告をする本人及び本人と生計を一にする親族の医療費を対象にすることが可能です。扶養親族の考え方と混同してしまうケースもあるかと思いますが、もう少し対象範囲が広くなりますのでご注意下さい。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 17:15Comments(0)税務

2013年01月12日

マイレージを交換したら

今日から3連休という方も多いのではないかと思いますicon14

正月休みから1週間フルに活動してちょうど良いタイミングで連休がありますよねface11

さて、今日のお話はマイレージについてicon20

旅行や出張の際にJAL、ANA等の飛行機を利用するとマイレージ(LCCにはありませんが...)がたまりますよね。

では、マイレージと個人の税金はどのような関係になっているのでしょうか?

マイレージをためている段階では課税関係は生じませんが、マイレージを航空券等と交換するとその時点で一時所得となります。

一時所得には50万円の特別控除額がありますのでマイレージを交換しただけで課税関係が発生することは普通はないと思います。

ただし、生命保険の満期返戻金を受領するなど他に一時所得がある場合には下記の算式で一時所得を計算し、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求め、納付税額を計算することになりますのでご注意下さい。

  総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 16:22Comments(0)税務

2013年01月04日

確定申告特集ページ

当事務所は今日から仕事初めだったのですが、今日はお休みの方も多いようで電車はすいていましたねface02

さて、年が明けると確定申告の季節が刻一刻と近づいてきますよねface11

ちょっと強引なフリだったかもしれませんが、本日国税庁のホームページ上に「確定申告特集ページ」がオープンしています。

国税庁の方も年が明けて確定申告モードへ突入といったところでしょうかね。

このブログでも何度か紹介させていただいたWEBーTAX-TVに「確定申告書等作成コーナーの利用方法」という動画もUPされていますので参考にしてみて下さい。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 21:13Comments(0)税務

2012年12月17日

確定申告に関する手引き

昨日の天才塾の講義を実践しようと思ったものの、外出が多い一日で何一つ実践できていない上場ベンチャーあがりのビジネス系税理士ですface11

さて書店にも確定申告関係の書籍が並びはじめていますが、12月14日に国税庁のホームページに「確定申告関係書類の様式・手引き」が掲載されました。

さすがに平成24年中のため確定申告書の作成コーナーは開設されていませんが、確定申告書の手引きや記載例が準備されており、国税庁からすると準備に怠りなしといったところでしょうか。

以前ご紹介させていただいた「Web-TAX-TV」を見た後に手引きや記載例を見ながら確定申告書を作成することも十分可能だと思いますので、来年の確定申告はご自身でやってみようと思われる方は参考にしてみて下さい。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 23:44Comments(0)税務

2012年12月06日

納付税額がない場合の納付書

年末調整の結果、納付税額がゼロになる場合がありますが、この場合納付税額がないからといって何もしなくてよい訳ではありません。

納付する税額がない場合であっても、所得税徴収高計算書(納付書)は所轄の税務署にe-Taxを利用するか又は郵送などにより提出する必要があります。

要は納付額がゼロだよということを示す必要があるということです。

さて、話は変わりますが、今日はこれから福岡TEOという福岡の「若手起業家、学生ベンチャー、起業を志す方」を対象とした交流組織の忘年会に参加しますicon151

初めて参加するのでどのような雰囲気なのかわかりませんが、新しい出会いに期待したいと思いますface02
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 18:12Comments(0)税務

2012年11月12日

白色申告者の記帳義務と帳簿等保存義務

以前このブログに事業所得や不動産所得、山林所得を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大され、すべての事業所得、不動産所得、山林所得を有する方が対象になるという話を書きましたが、Web-TAX-TVに「白色申告の方の記帳義務と帳簿等保存義務」という番組が追加されています。

平成26年1月からということでまだまだ先の話だと思われるかもしれませんが、現在記帳・帳簿等の保存義務がない方も所得に関係なく記帳・帳簿等の保存が必要になりますので、該当される方は一度内容をご確認いただければと思います。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 08:51Comments(0)税務

2012年11月10日

2箇所以上の勤務の場合の年末調整

複数の会社の役員や顧問を兼務しておられる方や、副業やパートなどで2箇所以上の会社に並行して勤務しておられる方がいらしゃるかと思います。

ではその方々の年末調整はどうなるかというと「給与所得者の扶養控除申告書」を提出している会社(この会社から支給を受ける給与を「主たる給与」といいます。)で受けることになります。

この書類は1箇所にしか提出することができませんので、他の会社の給与(以下、「主たる給与以外の給与」といいます。)の精算はどうするのかといえば確定申告による精算を行うことになります。

ただし、2箇所以上から給与の支払を受けている方で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の方は確定申告の義務がありません。

また、給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の方は、確定申告の必要はありません。

上記に該当する方は確定申告の必要はありませんが所得税の還付を受ける場合には確定申告をしなければいけませんのでご注意下さい。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 23:31Comments(0)税務

2012年11月01日

年末調整がよくわかるページ

今日から11月。早いもので今年も残りあと2カ月ですね。

今月は私自身の誕生日月ですので自分自身に素敵な誕生日プレゼントを送れるよう頑張りたいと思いますface11

さて、そろそろお客様から年末調整のご相談をいただくようになってきましたが、本日国税庁のホームページに「年末調整がよくわかるページ」が開設されました。

Web-TAX-TVでは年末調整のしかたについての映像もありますので、ご担当の方は参考にしてみて下さい。

今年1年を素晴らしい年にするため今日も1日頑張るぞicon16
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 11:09Comments(0)税務

2012年10月23日

個人と源泉徴収

個人事業主のお客様からご質問がありましたので、今日は個人と源泉徴収について書きたいと思います。

会社や個人が給与を支払ったり、弁護士や税理士、社会保険労務士の方などに報酬を支払う場合には、支払の都度、支払金額に応じた所得税を差し引くことになっており、差し引かれた所得税は原則として給与等の支払を行った月の翌月10日までに納付しなければなりません。

ただ何事にも例外はあり、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる方については、源泉徴収をする必要はありません。

 ①常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている方
 ②給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている方

従って例えばサラリーマンの方が確定申告書の作成を税理士に依頼し、報酬を支払った場合には源泉徴収をする必要はありませんし、誰も雇わず1人で事業を行っている個人事業主の方も源泉徴収をする必要はありません。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 18:54Comments(0)税務

2012年10月18日

天引きにより支払われた保険料

給与所得者の方等でご両親を扶養親族としておられる方も多いかと思います。

所得者自身がご両親の後期高齢者医療制度の保険料をお支払になられた場合には所得者が支払った社会保険料として控除を受けることができます。

ただ、ご両親が公的年金等を受け取っておられる場合、その公的年金等から特別徴収(天引き)により介護保険料や後期高齢者医療制度の保険料を支払っておられるかと思います。

この場合は年金受給者の収入の中から保険料を支払ってしまっていますので、年金受給者であるご両親の社会保険料控除となり、所得者自身で社会保険料控除を受けることはできませんのでご注意下さい。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 18:27Comments(0)税務

2012年10月17日

役員貸付金の税務と銀行評価

中小企業の決算書には役員からの借入(役員借入金、通称「役借(ヤクガリ)」や役員への貸付(役員貸付金、通称「役貸(ヤクガシ)」に関する科目が記載されていることが多いですが、面倒なのは役員からの借入よりも役員への貸付の方です。

役員への貸付金の場合、利息をとる必要があるのですが、その利息は基本的(一部例外があります)には、

  ①借入金がある場合には借入金の利率と平均調達金利のいずれか低い方
  ②①以外の場合は前年11月30日の公定歩合+4%と平均調達金利(平成22~24年中の貸付の場合は4.3%)

となっています。

わずかばかりの利息で資金を貸し付ける場合もあるかと思いますが、この場合でも通常の利息相当額と上記により計算し差額を経済的利益と考え課税が行われます。

以上のような税務上の注意点もあるのですが、銀行対応を考えた場合、役員貸付金はマイナス評価になります。

役員貸付金が増加している状況で銀行に新規融資を申し込む場合を考えてみるとわかるのですが、銀行の立場から考えると仮に融資を行ったとしても役員個人の資金繰りに回るだけで返済できない(このような状況だとそもそも返済原資がわからない)のではないかと考えるからです。

また格付けの際には資産性に乏しいものとしてマイナス評価になりますので、そうしたマイナス面があることを理解しておいて下さい。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 22:57Comments(0)税務

2012年10月15日

外国人社員の扶養親族の判定

先日年末調整についてブログに掲載したので、今日はそれに関連した内容を書きたいと思います。

外国人の方を社員として雇い入れることは一般的になりつつありますが、その社員の方が外国に居住する両親を扶養親族として申告した場合、扶養親族になるのでしょうか?

まず扶養親族とは、「所得者と生計を一にする親族で合計所得金額が38万円以下の者」をいいます。

その親族と所得者が同居していれば問題ありませんが、仕事や療養等のために別居している場合であってもその仕事や療養等の余暇には同居をすることを常としていたり、常に生活費や療養資金等の送金が行われている場合は生計を一にするものとして取り扱われます。

従ってたとえ両親が外国に居住していたとしても、前述した要件を満たせば扶養親族に該当することになります。

実務的にはその外国人社員の方が送金を行っているエビデンスを確認し、常に生活費等の送金が行われている事実を把握た上で扶養親族に該当するか否か判断することになるかと思います。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 23:14Comments(0)税務

2012年10月12日

年末調整に向けて

10月に入ってしばらく経ちますがよく考えると今年も残り2カ月しかないんですよねface08

さて年末といえばやはり年末調整?ですが、本日、国税庁より「給与所得者と年末調整についてのリーフレット」が公表されています。

「年末調整の各種様式」については9月14日に公表されており、「年末調整のしかた」についての案内もすでに国税庁のホームページに掲載されています。

まあ、準備はばっちりといったところでしょうかface11

ちなみに昨年までとの大きな違いは生命保険料控除です。

新制度では従来の2区分(一般生命保険料控除、個人年金保険料控除)から「一般の生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」及び「個人年金保険料控除」の3区分になり、それぞれの保険料控除の適用限度額は4万円(所得税)に減りますが、合計の適用限度額は12万円に増えます。

なお、新制度は平成24年1月1日以降に締結した契約から適用されますので、平成23年12月31日以前の契約は今までどおり旧制度(すなわち限度額は5万円で合計10万円)が適用されます。

ただし、平成23年12月31日以前の分と平成24年1月1日以降の分の両方の契約がある場合(新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合)の控除額は合計で4万円が限度額になりますのでご注意下さい。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 23:41Comments(0)税務

2012年10月08日

印紙と契約書

契約書等を締結した場合、その契約書等が印紙税法上の課税文書に該当すればその契約書等に印紙を貼り消印をする必要があります。

印紙を貼らなければならない文書に印紙を貼らなかった場合又は貼るべき額が不足していた場合にはその貼るべき額又は不足した額の3倍の過怠税が課されることになります。

過怠税は法人税の損金や所得税の必要経費になりません。

例えば法人が2万円の印紙が必要な契約書に印紙を貼り忘れた場合、2万円×3倍=6万円の過怠税が課せられるのですが、本来貼るべき2万円は損金で残りの4万円が過怠税として損金不算入になるとお考えの方がいらっしゃるかと思います。

しかしながらこのケースではあくまでも6万円が過怠税となるため全額を損金不算入としなければなりません。

また、印紙を貼ってない契約書は無効であると思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、印紙の有無と契約書の効力には何の関係もありませんのでご注意下さい。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 22:06Comments(0)税務

2012年10月02日

人間ドック費用

労働安全衛生法の規定により会社は常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回(特定業務に従事する労働者は6カ月以内ごとに1回)、定期的に医師による健康診断を実施することが義務付けられています。

健康診断で人間ドック検診を行い、その費用を会社が支払った場合、会計上は福利厚生費として処理します。

税務上、損金として処理する場合、下記の点に注意する必要があります。

 ①役員や管理職等の特定の人のみを対象にしていないか。
 ②使用人と役員との間でその検診内容に著しい格差がないか。

役員又は使用人全員を対象にして平等に行われていれば基本的に問題は生じないのですが、特定の人だけ優遇するとダメですよということです。

特定の人を優遇をした場合にはその優遇を受けた役員又は使用人に対する給与として課税されることになります。

また、役員や使用人の方の配偶者の人間ドック費用を会社が負担するケースもあるようですが、配偶者の方の健康管理についてまで会社が義務を負うことはありませんので、役員又は使用人本人に対する給与として課税されることになります。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 15:52Comments(0)税務

2012年09月18日

消費税は両建てで

会社で借り上げ社宅を準備し、従業員の方に貸与しているケースがあるかと思います。

借り上げ社宅は会社名義で契約し居住者が従業員の方になるため、会社が不動産の管理会社やオーナーに家賃を支払し、給与天引きで従業員の方から個人負担相当額を徴収しているケースが一般的です。

この場合の会社の経理処理として

  家賃支払時:(借方)地代家賃 (貸方)現金預金
  家賃徴収時:(借方)現金預金 (貸方)地代家賃 

として実際の会社負担額のみが損益に反映される処理をしているケースがあります。

もちろん会計的にはこの処理で構わないのですが、消費税の計算上はこの処理ではNGで従業員から徴収した家賃を雑収入として計上したものとして計算を行う必要があります。

もちろん住宅の貸付については消費税は非課税ですから別にこのままの処理でよさそうな気もしますが、実は課税売上割合の数字が変わってきますので課税売上高が年間5億円を超える会社については消費税の計算に影響が出ます。

些細なことかもしれませんが、処理の結果だけをみて計算してしまうと消費税を誤ってしまうことがありますので注意して下さい。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 21:44Comments(0)税務