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2011年11月16日

晩酌セット

先日、事務所の近くの中華料理店でいただいた晩酌セットです。



2品選べてビールや焼酎(グラス2杯)、紹興酒などのお酒がついて1,000円。
ちなみに写真の2品は八宝菜とから揚げです。


料理もつまみからラーメンやチャーハンといったものまで幅広く選べます。
なかなかリーズナブルでしたので、これからも利用したいと思います。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 19:41Comments(0)

2011年11月15日

年末調整の注意点

そろそろ年末調整の季節が近づいてきましたが、今年の年末調整について昨年度との改正点をピックアップすると・・・

何とっても扶養控除が昨年度までと大きく変わっています。

子供手当の支給に伴い、年少扶養親族(年齢16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除が廃止されました。


また、高校生の授業料の実質無償化が手当されたことに伴い、
年齢16歳以上19歳未満の扶養親族に対する扶養控除の額が引き下げられました。


国税庁に年末調整がよくわかるページというサイトが設けられていますので、ご覧ください。


年末調整に関するご相談は当事務所でも承っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。





  


Posted by 税理士細川誠哉 at 12:21Comments(0)税務

2011年11月14日

登録時研修

本日から3日間連続で登録時研修を受講します。
内容は初日が業務知識や税理士制度、2日目が憲法、行政法、民法、訴訟法、そして最終日は会社法、租税法です。

今回の研修は約160名が参加するという大規模なもので、初日終了後に全体の懇親会が、最終日の終了後には博多支部の歓迎会があります。
税法以外の法律は業務で必要とされる部分を中心に理解していますが、体系だって講義を受講したことはないので、今から楽しみです。

それでは行ってきますicon16




  


Posted by 税理士細川誠哉 at 08:35Comments(0)その他

2011年11月13日

今日のお昼

今日のお昼は事務所の近くの中華料理店で坦々麺とミニ炒飯で650円。



美味しかったですface02
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 12:02Comments(0)

2011年11月13日

中小企業会計指針

ガイドライン的なものではありますが、これに準拠した会計処理をすることで財務諸表の比較性が保たれると思います。

税効果など簡略化されたものも多いですが、ある程度規模の大きな会社向けの会計指針であるように思います。

詳しくは日本税理士会連合会のホームページをご覧ください。

   http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/indicator.html  


Posted by 税理士細川誠哉 at 09:23Comments(0)会計

2011年11月12日

有難うございます!

開業祝いでいただいた観葉植物ですface02



皆様有難うございました。



また、北海道にいる大学時代の友人から開業祝いで木彫りの熊の置物をいただきました。



皆様のご期待にお応えできるよう、頑張ります!

  


Posted by 税理士細川誠哉 at 11:24Comments(0)その他

2011年11月11日

万能薬

香港で買ってきた万能薬?です。


ただ、匂いがかなりきついので、外出するときにはつけることができません。


効能は???ですが、それなりに使っています。


  


Posted by 税理士細川誠哉 at 08:28Comments(0)その他

2011年11月11日

ロゴ

ホームページはあるのですが、何となくさみしかったので、ロゴを作成してみました。



シンプルなデザインですが、安価でかつ簡単に作成できたので今後使っていきたいと思っています。

  


Posted by 税理士細川誠哉 at 01:57Comments(0)ビジネス

2011年11月10日

タクシーと景気

先日東京でお会いした方とタクシーについて話をしていたのですが、最近は長距離を乗るお客さんが
少なくなっているため、以前では乗車拒否をしていたような短い距離でも断られることがなくなったそうです。


むしろ短い距離のお客さんを確保して回転させないと売上が確保できなくなっているのだとか。


確かに先日東京でタクシーを利用し、4,500円ほど支払ったのですが、
降りるときに「長い距離を有難うございました。」と言われました。


飲みに行っても終電で帰る方が多いことやタクシーの台数が大幅に増えたことで競争が激しくなっていることも
ありますが、タクシーの運転手の方にお客さんの動向を伺うと景気の実態が良くわかりますね。


  


Posted by 税理士細川誠哉 at 08:02Comments(0)ビジネス

2011年11月09日

今日のお昼

某銀行さんをご訪問させていただいた後、近くにあった餃子の王将へicon16

そこで食べた坦々麺のセットです。



ボリューム満点で、お腹いっぱいになりました。

  


Posted by 税理士細川誠哉 at 12:56Comments(0)

2011年11月09日

本の選び方

本を選ぶとき皆さんはどのようにしていますか?専門分野についてはそれなりの本を読みますが、自分自身があまり知らないことについて知りたい場合には、できるだけ簡単に書いてある本を選ぶようにしています。


難しい本を選んだのは良いが途中で挫折した経験をお持ちの方も多いのでは?


難しい本の場合、最初は読む気があるので良いのですが、当然のことながら初心者向けではないため挫折する可能性が高くなりますし、内容についてもよく理解できない。(要はポイントがよくわからない)ままで終わることが多いのではないかと思います。


学者になるのならともかく、一般の社会人は簡単な本読んで自分の中の引出=判断材料を増やす事が大事なのではないかと思います。



  


Posted by 税理士細川誠哉 at 09:10Comments(0)ビジネス

2011年11月08日

情報収集

先日、東京で銀行員時代の同期に会って情報交換をしていたのですが、今まであまり力を入れていなかったことに
10月から非常に力を入れ始めたとのことでした。


私のいた銀行のほか、某メガバンクも力を入れ始めているとのことで今後の営業戦略に非常に参考になりました。
(もちろん私のビジネスに大いに関係のある話です。)


やはり定期的に情報(特に金融機関の動き)を収集することは大事ですね。


  


Posted by 税理士細川誠哉 at 10:53Comments(0)ビジネス

2011年11月07日

貸倒損失について

税理士なのでたまには税務的なことについても書きたいと思います。

今日のテーマは、「貸倒損失」。
税務上、貸倒損失を計上するためには、下記のいずれかに該当することが必要です。

ただし、債務者に支払能力があるにもかかわらず書面による債務免除をした場合には、債務者に対する寄附金等として取り扱われますのでご注意下さい。



1.金銭債権が切り捨てられた場合

 次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。

(1)会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額。

(2)法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議
  で、合理的な基準によって切り捨てられる金額。

(3)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に
  対して、書面で明らかにした債務免除額。



2.金銭債権の全額が回収不能になった場合

 債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
 なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。



3.一定期間取引停止後弁済がない場合等

 次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金など売掛債権以外の金銭債権は除きます。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。

(1)継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合にお
  いて、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき。
   ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。

(2)同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合。



ご不明な点がございましたら、下記までお問合せ下さい!

     http://www.accounting1st.jp/

  


Posted by 税理士細川誠哉 at 08:52Comments(0)税務

2011年11月06日

能力と経験年数との関係

すべてのケースにあてはまる訳ではありませんので、先に申し上げておきます。

実は能力と経験年数とは比例関係にあるといえます。

数式であらわすと1次関数、すなわち、y=ax+bという風にあらわすことができます。

ここでyは現在の能力を、xは経験年数を、b(y切片)はその人のもともと有していた能力を示しています。

では傾きaとはどのようにして決まるのかといえば、これは、その人が置かれた環境、その人のもつやる気、その人のもともと持つセンス等によって決定されます。

経験年数は短いが能力の高い方、逆に経験年数は長いが能力はそれほど高くない方など様々な方がおられると思いますが、実は単純な数式で表すことができるのです。あくまで仮説ですので、念のため最後に申し添えさせていただきたいと思います。

  


Posted by 税理士細川誠哉 at 08:27Comments(0)ビジネス

2011年11月05日

孫子

2,500年前の人が書いたものだというのに、今なお読まれている「孫子」。兵法書として名高い書物ですが、単なる戦術論だけではないところがこの書物のミソです。

「彼を知り己をしれば百戦して危うからず」という一節など、数多い孫子の話の中からひとつ紹介させていただきたいと思います。

それは、「善く戦う者の勝つや智名もなく勇功もなし」(軍形)という一節です。

これは「戦上手は、勝って当たり前の状態にしてから戦うので楽勝のように見える。」という意味で、

戦の部分を仕事やビジネスと置き換えてみると、なるほどと納得する部分も多いかもしれません。現代風に言い換えると

「仕事は段取りだ」ということです。

「温故知新」という論語の故事や「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」といったビスマルクの言葉をみてもわかるように昔の方の書かれた書物には、現代のビジネスマンにとってもかなり有益なことが多いのかもしれませんね。




  


Posted by 税理士細川誠哉 at 10:05Comments(0)ビジネス

2011年11月04日

営業

営業といっても私が行っている営業の話ではなく税理士に対する営業のことです。

税理士に対して営業を行う方は、1.生命保険の方、2.顧問先紹介業者の方(税理士の紹介業者)、3.出版社の方、4.税理士向けの様々なサービスを提供する会社の方などです。

このうち顧問先紹介業者の方は成功報酬として年間顧問報酬のうちの数十%を支払うというものや定額報酬をお支払して顧問先を紹介するというものがありますが、ひどい業者になると紹介しただけでかなりの手数料をとろうとするところもあります。

昔は紹介業者の数も少なかったため、税理士側にもメリットが大きかったのだと思いますが、リスクを抱えたうえで年間顧問報酬の数十%以上を支払うとなるともはやwin-winの関係になっているとは言えないケースも多いのではないかと思います。

何事もそうですが、メリット、デメリットをきちんと把握したうえで選択しないとダメですね。



  


Posted by 税理士細川誠哉 at 09:06Comments(0)ビジネス

2011年11月03日

つけ麺

最近、つけ麺にはまっています。

個人的には池袋大勝軒系の魚介系つけ麺が好きなのですが、それ以外のつけ麺もちょくちょく食べに行っています。

写真は先日大阪梅田で食べたつけ麺です。何気なく入ったお店でしたが、魚介系で美味しかったですよ。





美味しいつけ麺屋さんをご存じの方、是非教えて下さい!



  


Posted by 税理士細川誠哉 at 17:46Comments(2)

2011年11月02日

ステークホルダー

ステークホルダーとは企業の利害関係者のことをいいます。



利害関係者というと、金銭的な利害関係の発生する顧客や株主だと考えがちですが、
従業員、金融機関、地域社会、国も含まれる広い概念です。




では、これらは企業活動の結果を表す財務諸表上ではどこに記載されるのでしょうか?


答えは、下図です。










このように言葉だけでなく具体的に表示されると非常に理解しやすいのではないかと思います。  


Posted by 税理士細川誠哉 at 09:20Comments(0)ビジネス

2011年11月01日

事務所の近くにて

事務所へ戻る途中で見つけた炭火焼鳥屋さんで炭火焼鳥カレー丼を注文。

味噌汁付で450円でした。





晩酌セットで「生ビール+2品中華料理付(ラーメンや八宝菜といったがっつり食べれる2品)1,000円」

といったお手頃なお店もあるので、事務所のお近くにお越しの際は是非一声掛けて下さい!

  


Posted by 税理士細川誠哉 at 12:18Comments(0)

2011年11月01日

電卓

電卓は私の商売道具のため、結構こだわりがあります。


私はSHARP製以外の電卓がだめで、以前CASIO製を使おうとしましたが、あまりにも使いにくかったため、スグに使用をあきらめてしまいました。


最近あまりSHARPの電卓を見かけなくなりましたが、税理士試験の頃から慣れ親しんでいるので、SHARPさんにはこれからも是非製造を続けていっていただきたいと思っています。(かなり身勝手なお願いですけどね。)

  


Posted by 税理士細川誠哉 at 08:41Comments(0)その他