2012年01月09日
2012年01月09日
債務確定主義
債務確定主義とは、法人税法上、各事業年度の課税所得の計算に当たり、対外的な取引によって発生する費用は債務が確定するまで損金算入しないことをいいます。
では、どのような状況にあれば債務が確定しているといえるのかというと
①債務が成立していること
②原因となる事実が発生していること
③金額を合理的に算定できること
の3つの要件を満たしていることが必要です。
何だかよくわからないなと思われるかもしれませんが、税法上の考え方として納税者間の公平を確保するためには、恣意性を排除し、見積もり計算を認めない債務確定主義を規定しているのです。
ただし、例外もあります。
例えば減価償却費が例外になります。なぜ例外かというと、上記①~③の要件を満たすのは固定資産を除却した時点になるはずなのですが、計算上の数字である減価償却費の計上を認めています。(もちろん一定の限度はあります。)
今日はちょっと理論的なお話を記載してみました。
では、どのような状況にあれば債務が確定しているといえるのかというと
①債務が成立していること
②原因となる事実が発生していること
③金額を合理的に算定できること
の3つの要件を満たしていることが必要です。
何だかよくわからないなと思われるかもしれませんが、税法上の考え方として納税者間の公平を確保するためには、恣意性を排除し、見積もり計算を認めない債務確定主義を規定しているのです。
ただし、例外もあります。
例えば減価償却費が例外になります。なぜ例外かというと、上記①~③の要件を満たすのは固定資産を除却した時点になるはずなのですが、計算上の数字である減価償却費の計上を認めています。(もちろん一定の限度はあります。)
今日はちょっと理論的なお話を記載してみました。