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2012年01月22日

通院時の交通費

以前、このブログで医療費控除の注意点について簡単に記載させていただきましたが、今回は通院関係の医療費控除の可否についてお話させていただきたいと思います。(新年早々私自身が足を骨折し、整形外科に通院してることがきっかけです。)

・通院のために電車やバスを利用するケース(電車代・バス代)・・・〇

注意点としては電車代やバス代は領収書がありませんので、家計簿に記載したり日付の入った診察券があればそのコピーを活用し、交通費を記録しておくことが必要になります。

・通院時にタクシーを利用した・・・電車・バスでの移動が困難な場合〇、それ以外は×

・通院に自家用車を使った場合のガソリン代や駐車場代・・・×

所得税法上の医療費控除の対象になるのは病院や診療所へ収容されるための人的役務提供への対価に限られるのですが、ガソリン代や駐車場代はこの要件を満たさないためです。

・お子さんの通院時に付添が必要な場合の付添人の交通費・・・〇

注意点は電車やバスを利用して通院した場合と同様です。

・出産にあたり実家に里帰りした費用・・・×

実家への里帰り費用は「病院や診療所へ収容されるための人的役務提供への対価」に該当しないため対象になりませんが、実家から病院への通院代や出産費用などは医療費控除の対象になります。

ちなみに私の場合、新年になってから骨折しましたので来年の確定申告でしか医療費控除を受けられませんface07

医療費控除の適用を受けないぐらい健康でいるのが一番ですので、養生して早く足を治したいと思います。
(↓ はギプスをした現在の右足の状態ですicon15



  


Posted by 税理士細川誠哉 at 09:18Comments(0)税務