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2012年03月17日

久しぶりの映画

確定申告が終わったので、気分転換を兼ねて久しぶりに映画館に行きました。icon16
観た映画は、「シャーロックホームズ シャドウゲーム」。

何の予備知識も持たずに観たのですが、アクションシーンの連続でそれなりに面白かったのですが、個人的にはもう少しゆっくりと推理するシーンがあった方がよかったのかなと思います。

http://www.youtube.com/watch?v=GQqS7LdjL14

足を骨折していたため何本か観たい映画が観れませんでしたが、かなり復活してきましたので、気分転換を兼ねて仕事の合間に映画を観に行きたいと思います。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 18:07Comments(0)その他

2012年03月16日

交流会

昨日は18時から福岡ベンチャークラブの車座談義に参加させていただきました。

足を骨折していたため今年に入ってからはこうした交流会にはほとんど参加していなかったのですが、確定申告がひと段落したこともあり久しぶりの参加となりました。

車座談義では色々な方をご紹介いただいたり、久しぶりにお会いしたりと非常に有意義な時間を過ごさせていただきました。

ちなみに本日は士業の方を対象にした交流会に参加する予定です。

骨折して以来、こういった交流会にはあまり参加できていなかったので、今後は積極的に参加していきたいと思います。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 11:10Comments(0)その他

2012年03月15日

統率手法

今日が所得税&贈与税の確定申告期限ですので、今日が終われば我々税理士もやっと一息つくことができます。

さて、今日は確定申告とは全く関係のない部下の方を統率する手法について書いてみたいと思います。

童門冬ニさんの著書に「情」の管理・「知」の管理(PHP文庫)という本があります。

この本には管理職の方が部下の方を統率していくのに必要とされる手法について書かれているのですが、その手法は大きく分けると「人間性で引っ張っていくタイプ」と「圧倒的な技量で引っ張っていくタイプ」に大別できるそうです。

わかりやすく換言すれば、「キャラ派かテク派か」ということでしょうかね。

童門さんは情の管理が得意な人は知の管理を、知の管理が得意な人は情の管理を行えば非常によいと述べておられますが、要はちらっと意外な側面を見せることによってより統率がしやすくなるということを述べておられるのだと思います。

皆さんはどちらのタイプでしょうか?
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 15:42Comments(0)ビジネス

2012年03月14日

あと1日

いよいよ確定申告も残りあと1日。

還付申告の方は3月15日以降でも問題ないのですが、そうでない方は明日が所得税&贈与税の申告期限ですね。

また、例えば平成24年分の申告から青色申告の適用を受けようと考えておられる方も明日が提出期限になりますので、ご注意下さい。

さて、申告書を郵送する場合の申告書の提出日ですが、申告書を郵便や信書便物で送付した場合には、郵便物や信書便物の通信日付印によって表示された日が提出日となります。

つまり郵便の場合、消印が3月15日以前であれば3月16日以降に税務署に届いたとしても期限内申告として受理されます。

ただし、小包郵便やメール便は郵便物には該当しませんので、例え3月15日以前に送ったとしても税務署に到着した日が申告書の提出日となりますので、ご注意下さい。

税務署で直接提出する場合は明日17時までになりますが、仕事の都合等で17時には間に合わなかったという方は、税務署には時間外収受箱がありますので、15日中にそちらに投函すれば期限内に提出したことになりますので、ご参考まで。

  


Posted by 税理士細川誠哉 at 09:39Comments(0)税務

2012年03月13日

想像力

もう十数年前の話になりますが、アメリカフロリダのディズニーワールドに観光に行きました。

施設もさることながら一番驚いたのは山手線の内側が2つ分が丸ごとすっぽり入ってしまうぐらい広大な敷地が以前は広大な湿地帯であったということです。

ウォルト・ディズニーは当時何もなかった広大な湿地帯をみて新たなディズニーパークを作ることを想像したのだと思います。

ディズニーというとどうしてもキャラクターに目が行きがちですが、この想像力、発想力には目を見張るものがあります。

恐らく島国育ちの日本人にはなかなか思いつかないことなのではないかと思います。

残念ながら私には彼のような発想力はありませんが、少しでも彼に近づけるよう様々な能力を磨いていきたいと思います。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 11:37Comments(0)ビジネス

2012年03月12日

セカンド・オピニオン

先日あるセミナーの懇親会でとある会社の社長様とお話させていただいたのですが、私が元銀行員であることを告げると、今の税理士さんに対してご不満がおありのようで、担当者しかこない&単に経理処理をするだけで銀行対応について何のアドバイスもないとおっしゃっておられました。

私が「そんなにご不満でしたら税理士さんを変えられたら如何ですか?」

とお話すると、

「税理士さんを変えるのは非常に抵抗感がある。そもそも資料はすべて税理士さんのところにあるし…。」

とのご返事が。

顧問税理士の方には会社のすべてを見せておられるわけですし、長年のお付き合いもおありだと思いますから顧問税理士を変えることに抵抗感があるのは当然だと思います。

「では、今の税理士さんにプレッシャーをかける意味でセカンド・オピニオンをつけられては如何ですか?」

とお話させていただきました。

どの業界でもそうだと思いますが、競争のない無風状態はサービスの質の低下に繋がりやすく健全な状態ではないと思います。

セカンド・オピニオンを活用することによって競争状態を作り出し、サービスの向上を図ることも大事だと思います。

ちなみにセカンド・オピニオンとは現在の顧問税理士、会計事務所はそのままで、第三者の立場から会計・税務の専門家としてお客様のご相談をお受けするサービスです。例えば下記のようなケースでのご利用が考えられます。

・IPOを目指そうと思っているが、顧問税理士の方にノウハウがない場合
・担当者ばかりで有資格者の方がほとんど訪問してくれない場合
・決算処理をするだけで、節税提案や経営分析などをしてくれない場合
・複数の専門家の意見を訊いてみたい場合
・過去の経緯から顧問契約は変えられないが、提供されるサービス内容に不満がある場合
・顧問料にあったサービスを受けているか確認してみたい場合

該当される企業の方は一度ご検討されてみては如何でしょうか?

最後に帳簿や会計書類はそもそも委託者である企業のものであって会計事務所のものではありませんので、念のため申し添えさせていただきます。


  


Posted by 税理士細川誠哉 at 14:50Comments(0)ビジネス

2012年03月11日

3.11

震災から1年がたちますが、まだまだ震災の傷跡は深く残ったままです。

震災当日、私は東京汐留にある免震ビルの14階にいましたが、船に乗って揺られているような感覚でかなり長い時間揺られていたことを今でも鮮明に覚えています。

鉄道はすべてストップし、バスやタクシーも数時間待ちという状況で、勤務先の汐留を18時に出て池袋まで4時間30分かけて歩き、10時30分過ぎに動きだした電車に乗り、何とかその日のうちに帰り着けたのはとても幸運でした。

知人の中には実家が全壊する等の被害に遭われた方もいます。

地震、津波による被害そして原発問題と震災からの復興にはまだまだ時間がかかります。

私にできることは限られているのかもしれませんが、阪神、福岡、東日本と震度5強以上の地震を何度か体験した身として今普通に生活できていることに感謝しつつ、少しでもお役にたてるよう日々頑張っていきたいと思います。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 10:22Comments(0)その他

2012年03月10日

つけ麺

昨日キャナルシティのラーメンスタジアムで食べたつけ麺です。



ご馳走様でしたface02
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 22:37Comments(0)

2012年03月10日

習慣

確定申告もラストスパートに入りましたねicon16

私もお陰様で自分自身の確定申告は終えることができました(笑)。

さて、今日は「習慣」について書きたいと思います。

私は働きながら税理士試験にチャレンジしましたので、移動の際に生じるスキマ時間を使って理論暗記を行っていました。

そのため、税理士試験が終わったあとでもスキマ時間に本を読むということが習慣化し、今に至っています。

最低でも週に1~2冊は読んでいますので、仮に年間70冊(週に1.5冊弱程度)とすると、税理士試験から15年たっていますから、試験後だけで70冊×15年=1,050冊は読んでいる計算になります。(専門書や雑誌は除きます。)

また、その大半がビジネス書ですので、結果的に数百冊のビジネス書を読んだことになります。

このように習慣化すると知らず知らずのうちにものすごい量のことをこなしていることになり、自分自身のレベルアップにも繋がりますので、読書以外にも無理のない範囲でこのような習慣を増やしていきたいと思います。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 11:10Comments(0)その他

2012年03月09日

通勤交通費と報酬

通勤交通費がある一定の範囲内で所得税の非課税であるということはサラリーマン(給与所得者)の方であればご理解いただけると思います。

では、給与所得者ではなく、報酬として支払を受ける方に対して通勤交通費を支払った場合は所得税は非課税になるのでしょうか?

答えはNOです。

通勤交通費について所得税が非課税となるのは給与所得者に対してであり、報酬や料金等として支払を受ける方については非課税とはならず、収入として計上することになります。

これは通勤交通費だけでなく、旅費や宿泊費などの支払を受ける場合も同様です。

逆に支払をする会社側には通常の報酬や料金等の支払いの際と同様、源泉徴収義務が生じます。

ただし、通常必要な範囲の金額で、報酬・料金等の支払者が直接ホテルや旅行会社等に支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよい(つまり源泉徴収しなくてよい)ことになっていますので念のため。

  


Posted by 税理士細川誠哉 at 15:48Comments(0)税務

2012年03月08日

セミナーに参加して考えたこと

昨日ibbで行われたIPO関係の勉強会に参加させていただきました。

テーマは「上場前後の不正と上場審査のポイント・考察」で、講師は公認会計士の重見さん。

不正事例の紹介のあと不正防止強化のための規制や今後導入が予想される規制について説明していただいたのですが、その中で独立役員の確保というテーマに関して勉強会の中で色々な意見が出ました。

私見としては、常勤の役員の方と社外取締役等の非常勤の方とでは議論の対象となる事象に対して有する情報量が全然違うので、単に独立役員を確保するという形式論では意味がないと思っています。

また、近年の上場企業の不祥事を受けて社外取締役の選任を法律で義務づけるという動きがありますが、不祥事を起こしたオリンパス社には、日経新聞や野村證券出身の社外取締役がいたという事実をどう考えているのか非常に疑問に思います。

この手の議論は規制を課す方の立場にたって考えるとわからなくもないのですが、結局は経営者のモラルの問題であってそれ以外の何物でもないと思います。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 12:02Comments(0)ビジネス

2012年03月07日

個人課税強化

今日の日経新聞に税制改正法案が成立する見込みで、給与所得控除に上限ができる話が掲載されていました。

これにより1,500万円超の給与の支払いを受ける方の給与所得控除が245万円となり、高所得者への課税が強化されます。

また、勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、課税対象額を2分の1にする優遇措置が廃止されます。

これらは以前このブログで書いた内容ですが、個人課税強化の一環です。



この流れを理解しつつ、個人あるいは企業でどのようにしたらキャッシュ・フローが最大になるのかを考える必要があると思います。



  


Posted by 税理士細川誠哉 at 08:57Comments(0)税務

2012年03月06日

給与所得と事業所得

サラリ-マン(給与所得者)の方が副業を行いその副業が赤字の場合に、事業所得として申告して還付を受けておられるケースがあるかと思います。

しかしその事業がずっと赤字である場合、必ず還付が受けられるのでしょうか?

参考となる事例として平成13年の国税不服審判所の裁決事例があります。

●勤務医である請求人は、請求人が営む本件ダンス教室に係る所得について、雑所得ではなく事業所得に該当するから、他の所得との損益通算は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件ダンス教室は自己の危険と計算において独立的に営んでいるとともに、有償性及び継続性を有し、精神的、肉体的労力を費やし、かつ、人的要素のほか物的設備についても相当のものが備わっているものと認められるものの、営利性に欠け、開設時から当該年分に至るまでの相当の期間、連続して欠損が続いており、その欠損を給与収入で充てていることから、安定した収益を得るに至っていないと認められ、営利を目的とする事業とは認められない。したがって、医師として給与収入を得る傍ら、副次的に営んでいると認められるから、本件ダンス教室に係る所得は、雑所得に該当し損益通算は認められないとした原処分は相当である。(平13.10.22札裁(所)平13-3)

この事例は「あなたの本業は勤務医としての給与所得ですよね。ダンス教室はずっと赤字で給与による収入で補填されている状況からすると営利性はないでしょ。つまりダンス教室のよる所得は事業所得ではなく雑所得ですよね。」ということを示しています。

事業所得とは最高裁によれば、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう」とされています。

事業所得と雑所得の判断はなかなか難しいかと思いますが、判断に迷われた場合は税務署で確認するのが無難だと思います。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 09:38Comments(0)税務

2012年03月05日

事務所の所在地を納税地にするには?

所得税の確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署長に提出します。

通常、納税地は住所地(国内に住所がなく居所がある場合は居所地)になるのですが、個人事業者の方等で事務所やお店の所在地を納税地にしたい場合にはどうすればよいのでしょうか?

この場合は、住所地を所轄する税務の税務署長と事務所等の所在地を所轄する税務署の税務署長の両方に「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出すれば、提出後は事務所等の所在地を納税地とすることができます。

ちなみに届出の期限は特に定められていません。事務所やお店の所在地を納税地にされたい方は参考にしてみて下さい。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 19:02Comments(0)税務

2012年03月04日

順調

ずっと装具をしていた影響からか足はまだむくんだ状態ではありますが、骨折のリハビリはほぼ順調に進展しており、今週から片方だけ松葉杖をついて歩くことになりました。

片方だけですと傘icon03がさせるので、雨の日の外出もある程度問題なくできるようになります。

しかし今回の骨折で本当に色々なことを学習させていただきました。

このままいけば今月下旬にはほぼ元通りに歩けるようになりそうですので、仕事とともにリハビリも頑張りたいと思いますicon59


  


Posted by 税理士細川誠哉 at 13:42Comments(0)その他

2012年03月03日

雛祭り

雛祭りということで我が家でも雛人形を飾っています。



確定申告シーズン真っ只中ではありますが、何となく気が安らぎますねface02

後半戦も頑張るぞicon67

  


Posted by 税理士細川誠哉 at 21:15Comments(0)その他

2012年03月03日

カニバリゼーション

カニバリゼーションとは企業が新商品の販売等により、既に販売していた商品の需要がその新商品に奪われてしまうことでよくカニバリと略して使われます。

身近なところではビールと発泡酒の関係がわかりやすいのではないでしょうか。

発泡酒は酒税の関係で開発された商品ですが、ビール会社としてはお酒を嗜む状況や目的などに応じてビールの需要はそのままで発泡酒の売り上げを伸ばしたいと思っていたはず(多少のカニバリは想定していたと思いますが)です。

ところがフタを開けてみると、これまでビールを購入していた層の多くが一気に発泡酒に移ったため、発泡酒の売上は大幅に伸びたものの、ビールの売上は減少してしまうという結果をもたらしました。

カニバリゼーションを防ぐためには今の商品のカテゴリーや顧客などと重複しないようにするしかないと思いますが、現実的には難しい部分もありますよね。

ただ、このようなことがあるということを知っているのと知らないのとではその後の対応が全く違ったものになると思いますので、新商品の投入の際には是非頭の片隅に置いておくようにして下さい。

  


Posted by 税理士細川誠哉 at 13:17Comments(0)ビジネス

2012年03月02日

餃子の王将

事務所の近所に餃子の王将がオープンしたので行ってきましたicon16

晩に行ったのですが、既に行列になっていてお店に入るまでに20分ぐらい待ちました。

ちなみに餃子の王将で並んだのは初めての経験ですね。

で、席に案内されると早速天津飯セットを注文し、久しぶりの味を堪能させていただきましたicon12



また、お会計時に餃子の王将ストラップ(写真↓)と次回の割引券をいただきました。



割引券を配る意味については以前このブログで書いておりますので、そちらをご覧ください。

事務所の近所にありますので、また利用したいと思いますface02
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 00:12Comments(0)

2012年03月01日

Web-TAX-TV

今日は雨ですねicon03

未だ松葉杖の私にとっては雨や雪の日は傘がさせずかつ滑りやすいため移動するのに苦労しますicon41

それはさておき、今日から3月ということで確定申告も佳境に入った感がありますが、国税庁のHPの中に、Web-TAX-TVというインターネット番組があります。

ここは主に確定申告が必要な人向けに各税目ごとや手続きの内容を映像で説明しているコーナーで、非常に分かり易く説明してあると思います。

資料だけ見てもよくわからないなという方は該当される箇所を是非ご覧になられてからもう一度資料を読むようにしてみて下さい。

理解が進むと思います。 Web-TAX-TV
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 08:50Comments(0)税務