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2012年04月03日

消費税改正のQ&A

平成24年4月1日以降開始事業年度から課税売上高が5億円を超える事業者は、課税売上割合が100%でない限り、個別対応方式又は一括比例配分方式によって控除対象仕入税額を算出しなければならなくなるという話をブログに書いていますが、 国税庁から「95%ルール」の適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&Aが公表されています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm#95

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/gutailei.pdf

具体例が掲載されていますので、該当する会社の経理担当者の方にとって役立つ部分もあるのではないかと思います。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 15:10Comments(0)税務