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2012年04月06日

印紙税

以前このブログでご紹介したWeb-TAX-TVに「契約書や領収書と印紙税」というコンテンツが追加されています。

不動産の売買契約や請負契約、証書借入で銀行からお金を借りる際の金銭消費貸借契約の締結や売上代金を現金で受領したの領収書への貼付など、印紙税は非常に身近な税金です。

印紙税が課税される文書、納付方法や納付をしなかった場合など、印紙税の基本的な事項について説明がなされていますので、参考にしてみて下さい。

また、契約書に印紙を貼付しているものの消印(文書と印紙の彩紋とにかけて押印することにより判明に印紙を消すこと)を行っていないケースがありますが、これでは印紙税を納付したことにはなりませんので、必ず消印をするようにして下さい。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 16:41Comments(0)税務