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2012年04月08日

株主優待

株式投資の目的は投資する方によって様々だと思いますが、株主優待を目的として株式投資をされる方もいらっしゃるのではないかと思います。

株主優待は、「株主に対し、現金以外の形で与えられる配当」のことで、その内容は商品券や割引券、自社の製品など企業によって様々です。銘柄によっては配当もあわせると利回りが10%近くになるものもあると思います。

株主優待は、配当と同時期に実施されることから配当所得に該当するのではないかと考える方もいらっしゃるのではないかと思いますが、株主優待の場合は株主に対して利益の有無にかかわらず支払われるのが普通だと思います。

つまり配当のように利益処分や剰余金の分配とは性質が異なるものですので、通常は配当所得ではなく雑所得として区分されることになります。

しかし、例えば株主優待でお米をもらったり割引チケットをもらったりした場合にその優待物やサービスがいくらの所得になるのか計算するのは難しい問題です。

金券ショップ等で換金できるものならばその換金額で評価することも可能だと思いますが、株主優待による所得を申告しているという話は聞いたことがありませんし、そのような統計資料も見たことがありません(少なくとも私は見たことがありません。)ので、事実上の非課税所得になっているのだと思います。

今の時代は収入を伸ばすことが難しい時代ですので、株主優待のようなものを活用することも生活の知恵として必要なことなのかもしれませんね。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 10:44Comments(0)税務