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2012年07月07日

今から対策を!

2013年3月31日で中小企業金融円滑化法の期限が到来します。

この法律のおかげで返済猶予や金利減免、返済期間の延長などの借入条件の変更を行う中小企業が増加したのですが、その期限が年度末にやってきます。

現段階では何も対策を検討しておられない中小企業の方が多いのかもしれませんが、この法律のそもそもの目的は与えられた返済猶予期間の間に中小企業が経営改善を行うことにより借入金を返済できるようにすることです。

従って今のうちに経営改善計画書を作成するとともに経営状況の改善のために具体的な手を打っていく必要があります。

期限が切れてからでは打てる手が限られてくると思いますので、顧問税理士の方や他の専門家と相談するなどして今のうちから対策を講じられることをお勧めします。

当事務所でも本件に関する対応を行っていきますので、どうしようか迷っている、どのようにしたらよいのかわからないという方がおられましたら是非お問合せ下さい。

  


Posted by 税理士細川誠哉 at 23:16Comments(0)ビジネス