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2012年07月22日

国外財産調書制度に関するチラシ

以前このブログに書いた国外財産調書制度に関するチラシが国税庁のホームページに掲載されています。

この制度はその年の12月31日において5,000万円を超える国外財産を有する方はその財産の種類、数量及び価額その他必要事項を記載した調書をその年の翌年3月15日までに所轄税務署長に提出しなければならないというもので、平成26年1月1日以後に提出すべき「国外財産調書」について適用されます。

この調書を提出しなかった場合や虚偽の記載を行った場合、法定刑は1年以下の懲役又は50 万円以下の罰金が課されますが、期限内に提出しなかった者に対しては情状免除規定(個別の事情を考慮して罰則を適用しないケースもある)が設けられています。

以前からこのブログで書いていますが個人課税は強化の方向ですのでその流れを念頭に置きつつ、キャッシュ・フローが最大になるような施策を行う必要があると思います。

  


Posted by 税理士細川誠哉 at 18:37Comments(0)税務