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2012年08月02日

社外取締役の義務化について

少し前に社外取締役の義務化について断念したというニュースが出ていたので良かったなと思っていたのですが、法制審議会(法相の諮問機関)の会社法制部会が東証等の上場規則に上場企業は1人以上の社外取締役を置くという内容を盛り込んだ付帯決議を出すという記事を見て正直がっかりしました。

上場ベンチャーでの経験則を踏まえてお話させていただくと、社外取締役の方は通常は毎月1回開催される取締役会に参加するだけです。

その会社のやっているビジネスに造詣が深い方なら問題ないのかもしれませんが、すべての社外取締役の方がその会社のやっているビジネスを深く理解しているわけではありません。

例えば投資案件がある場合、シナジー効果があるので投資するというような議論がされることがありますが、シナジー効果について投資先とのビジネスの推進責任者は誰で、いつまでにいくらぐらいの成果が見込めるのか、リスク要因は何か等について社外取締役の方を交えて詳細な検討を行うケースは少ないのではないかと思います。

シナジー効果というのは便利な言葉ですが、シナジー効果を検証しようとした場合、そのビジネスについてある程度理解していないと出てきた数字や資料を見てしか判断できませんし、そもそもその数字や資料の前提条件が誤っていた場合にはわかりませんからね。

何が言いたいのかというと「形式論に走ってもあまり意味がないですよ」ということです。

そもそも不祥事を起こした某大手企業に社外取締役はいませんでしたか?

そのことをよくお考えいただきたいと思います。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 11:23Comments(0)ビジネス