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2012年10月02日

人間ドック費用

労働安全衛生法の規定により会社は常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回(特定業務に従事する労働者は6カ月以内ごとに1回)、定期的に医師による健康診断を実施することが義務付けられています。

健康診断で人間ドック検診を行い、その費用を会社が支払った場合、会計上は福利厚生費として処理します。

税務上、損金として処理する場合、下記の点に注意する必要があります。

 ①役員や管理職等の特定の人のみを対象にしていないか。
 ②使用人と役員との間でその検診内容に著しい格差がないか。

役員又は使用人全員を対象にして平等に行われていれば基本的に問題は生じないのですが、特定の人だけ優遇するとダメですよということです。

特定の人を優遇をした場合にはその優遇を受けた役員又は使用人に対する給与として課税されることになります。

また、役員や使用人の方の配偶者の人間ドック費用を会社が負担するケースもあるようですが、配偶者の方の健康管理についてまで会社が義務を負うことはありませんので、役員又は使用人本人に対する給与として課税されることになります。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 15:52Comments(0)税務