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2012年10月23日

個人と源泉徴収

個人事業主のお客様からご質問がありましたので、今日は個人と源泉徴収について書きたいと思います。

会社や個人が給与を支払ったり、弁護士や税理士、社会保険労務士の方などに報酬を支払う場合には、支払の都度、支払金額に応じた所得税を差し引くことになっており、差し引かれた所得税は原則として給与等の支払を行った月の翌月10日までに納付しなければなりません。

ただ何事にも例外はあり、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる方については、源泉徴収をする必要はありません。

 ①常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている方
 ②給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている方

従って例えばサラリーマンの方が確定申告書の作成を税理士に依頼し、報酬を支払った場合には源泉徴収をする必要はありませんし、誰も雇わず1人で事業を行っている個人事業主の方も源泉徴収をする必要はありません。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 18:54Comments(0)税務