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2012年11月23日

FA費用

今朝の日経新聞にM&Aに関する会計基準の改正に関する記事が掲載されていました。



現在の会計基準ではM&Aに際し外部アドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等(FA費用、フアイナンシャル・アドバイザー費用)は取得原価に含めることとされています。

具体的にはM&Aで会社を買収して100%子会社にした場合、買収費用を1億円、外部アドバイザーに支払った費用が1,000万円だとすると買収会社の子会社株式の取得価額は1億円+1,000万=1億1千万円になります。

今回の改正は金融機関などのファイナンシャル・アドバイザー(FA)に支払った報酬を買収を行った期に費用計上するように改正するというもので上記の設例でいくと子会社株式の取得価額は1億円、支払報酬が1,000万円になるということです。

記事によれば強制適用は2015年4月からが有力で、前倒しを求める声もあるとのこと。

正直上場会社やその関連会社以外あまり関係のない話ですが、この処理を適用しなければならなくなる会社は会計処理と税務処理がずれることになるので注意が必要です。

というのも法人税法施行令に購入した有価証券の取得価額は購入対価に購入手数料やその他購入のために要した費用を加算した金額と規定されているからです。

もちろん買収しなかった、買収できなかった場合に支払ったアドバイザリー費用は支出した期の損金になります。

中小企業のM&Aでもこうしたアドバイザリー費用は数百万円程度になることはよくあることだと思いますので、M&Aによる事業拡大をお考えの経営者の方は税務上の原則的な考え方については理解しておかれた方が良いかと思います。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 21:55Comments(0)会計