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2013年03月13日

株主優待

FP技能士1級を所持していますが、独立してからFPの仕事をしたことがない駆け出し税理士@上場ベンチャーあがりです。

今日のテーマは株主優待について。

株主優待目当てで株式をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

株式をそのまま保有し続けているのであれば問題ないのですが、例えば3月決算の会社の株主優待をもらうためには3月末の株主名簿に株主としての記載がないといけません。

それでは具体的にいつまでに株式を購入しないといけないかというと、株券が電子化されているとはいえ約定してから決済まで約定日当日を含めて4営業日必要になりますので、今年の場合は3月26日に約定していないといけないということになります。

ちなみに株主優待は雑所得に区分されますが、私は今まで確定申告書に株主優待の記載があるのを見たことがありません。

株主優待でその会社の商品やサービスを受け取る場合、それがいくらになるか評価するのはかなり難しいですよね。

金券ショップで換金できるものであれば評価できないこともないと思いますが事実上評価が困難なものが多いため申告書への記載がないのだと思います。

上場企業の場合は、原則として決算から45日以内に決算短信を発表し、会社法のスケジュールに則り事業報告を作成・株主宛てに発送し、株主総会を開催し、税務申告書や有価証券報告書を提出して一連の決算処理が終了となりますのでご参考まで。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 21:25Comments(0)その他