2014年10月18日

経営革新等支援機関の申請

急に色々と舞い込んただめちょっとバタバタ気味の駆け出し税理士@上場ベンチャーあがりですface11

先日開業してから3年を経過したため、経営革新等支援機関の申請を行いました。

3年経過後に申請した理由は、申請に過去3期間の事業としての確定申告が必要になること&実務経験が3年必要になるためです。

事前に役所の方とやりとりを行い、書類に不備がないか確認して頂き、不備がなくなった段階で申請となります。

認定されるまでには少し時間がかかると思いますが、お客様に提供できるメニューが増えますので、うまく活用していきたいと思いますface02

経営革新等支援機関の申請


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Posted by 税理士細川誠哉 at 10:04│Comments(0)その他
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