2011年11月25日

租税公課の損金算入時期

法人が支払う税金にはいろいろなものがありますが、損金算入が認められる時期には違いがあります。


1.申告納税方式による租税(消費税等、事業税、事業所税など)

 (原則)申告書が提出された日の属する事業年度
 
 (例外)消費税等の場合、消費税等の経理処理が税込経理処理を採用し、その事業年度に損金経理により
      未払金計上した場合には、その未払金計上した事業年度


2.賦課課税方式による租税(固定資産税、都市計画税、不動産取得税、自動車税など)
 (原則) 賦課決定のあった日の属する事業年度

 (例外)納付すべき税額につき、次に掲げる日の属する事業年度において損金経理をした場合には、その事業年度
   ① 納期の開始の日(固定資産税のように納期が分割されているときは、それぞれの納期の開始の日)
   ② 実際に納付した日

その他の税金の損金算入時期について知りたいという方や具体的にこの場合はどうなの?という疑問がある方は当事務所までお気軽にお問合せ下さい。






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Posted by 税理士細川誠哉 at 10:01│Comments(0)税務
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