2011年11月28日
引当金
貸借対照表や損益計算書を見ていると引当金という言葉が目に入ることがあると思います。では、引当金とはどういうものなのでしょうか?企業会計原則注解18によれば、下記の要件のすべてを満たすものをいいます。
①将来の特定の費用または損失であること
②発生が当期以前の事象に起因すること
③高い発生可能性があること
④金額が合理的に見積り可能であること
具体的には、製品保証引当金、売上割戻引当金、返品調整引当金、賞与引当金、工事補償引当金、退職給与引当金、修繕引当金、特別修繕引当金、債務保証損失引当金、損害補償損失引当金、貸倒引当金等がこれに該当するとされています。
また、発生の可能性の低い偶発事象に係る費用又は損失については、引当金を計上することはできないとされています。
では、税務上はこれらの引当金がすべて認められるのでしょうか?
残念ながら現在税務上認められる引当金は貸倒引当金(法人税法52条)と返品調整引当金(法人税法53条)だけになります。賞与引当金や退職給与引当金等、以前は認められていた引当金もあるのですが、現在では廃止されています。
従って、会計上引当金として計上されたものの多くは税務上は損金として認められず、申告書上(別表4)で調整が必要になりますし、貸倒引当金や返品調整引当金も無制限に損金算入が認められる訳ではなく、一定の限度額を設けて損金算入に歯止めがかけられています。
①将来の特定の費用または損失であること
②発生が当期以前の事象に起因すること
③高い発生可能性があること
④金額が合理的に見積り可能であること
具体的には、製品保証引当金、売上割戻引当金、返品調整引当金、賞与引当金、工事補償引当金、退職給与引当金、修繕引当金、特別修繕引当金、債務保証損失引当金、損害補償損失引当金、貸倒引当金等がこれに該当するとされています。
また、発生の可能性の低い偶発事象に係る費用又は損失については、引当金を計上することはできないとされています。
では、税務上はこれらの引当金がすべて認められるのでしょうか?
残念ながら現在税務上認められる引当金は貸倒引当金(法人税法52条)と返品調整引当金(法人税法53条)だけになります。賞与引当金や退職給与引当金等、以前は認められていた引当金もあるのですが、現在では廃止されています。
従って、会計上引当金として計上されたものの多くは税務上は損金として認められず、申告書上(別表4)で調整が必要になりますし、貸倒引当金や返品調整引当金も無制限に損金算入が認められる訳ではなく、一定の限度額を設けて損金算入に歯止めがかけられています。
Posted by 税理士細川誠哉 at 09:25│Comments(0)
│会計
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